• ベストアンサー

よろしくお願いいたします。労働協約についてなのです

よろしくお願いいたします。労働協約についてなのですが、労働協約というのは、組合員にたいして効力が及ぶではないですか?賃金支払い五原則の何個かは労働協約でを、結びますよね。ということは、バイトは組合員にならなくては、いけないのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • trytobe
  • ベストアンサー率36% (3457/9591)
回答No.1

その労働協約を受け入れないなら、労働組合を脱退しても構わない。 その労働者は、個別での労使交渉権を行使するか、同業種で複数社で合同で作った労働組合に加入したり、管理職のみ・非正規労働者のみなどの労働組合に加入したりして、別途労使交渉をして、労働協定を結べば良い。 だから、バイトは、非正規雇用の労働者も受け入れている労働組合を通じて労使交渉してもいいし、個別に労使交渉してもいい。組合員にならなくてはならない法的義務はない。

nafun0404
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。確認とれてすっきりしました

その他の回答 (1)

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.2

協約の場合は非組には適用されません。労基法で規定されている部分は協定であって協約ではありません。協定は非組にも適用されますが、協約の有無と加盟の有無は関係ありません。 ただし、ユニオンショップ協定がある場合は、原則として対象の労働者は全て組合員となります。 ただし、脱退する事が絶対に不可能なわけでもありません。

nafun0404
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。すっきりしました。ありがとうございます。