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受取人 未成年
教えて下さい!知人(被保険者)が亡くなり、受取人が19歳の未成年です。母子家庭で生活保護を受けていたようです。いつから受けていたのか分かりません。生活保護を受けていて生命保険に加入していた場合、死亡保険金は請求できるのですか? 生活保護といっても家賃分ほどで、生活費等は息子さんが高校へは行かずアルバイトをし、その収入でやりくりしていたようです。 受取額は約100万円位だそうです。 母親が亡くなってしまい親権者もいません。身よりもなく、独りぼっちになっちゃったと、精神的に耐えられなくアルバイトを辞めてしまいました。母親の貯金は全くありません。葬儀等は、生活保護の範囲以外にやはりお金が必要らしいので、どうにかその死亡保険金が受け取れればと思っています。 どうか、最善な方法が有りましたら、早急に回答願います。宜しくお願い致します!
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- goonorutub
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回答No.2
お住まいの市役所の生活保護課にご相談すれば 万事OKです。
- sfx1208
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回答No.1
生活保護では、生命保険の加入が掛け捨てタイプであれば、認められています。しかし、生命保険の保険金は、生活保護担当課へ申告義務があります。 母子家庭として、生活困窮で生活保護受給をしていたのでしたら、生活保護担当課に生活保護受給を廃止申請をして下さい。 生活保護廃止になれば、生命保険の保険金を受け取りには問題はありません。