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生命保険の受け取り人は誰が適任
こんにちは。 私が自分自身に掛けている生命保険の受取人が本人になっているので、死んだら本人はいなくなるので別の者にしたいのですが、誰にしたらよいでしょうか。 一番は、子供(1歳)にしたんですが、もし子供にした場合に不都合はありますか?? たとえば受け取る時に未成年だから、とか、未成年だから手続きが大変だとか、子供が受け取っても実質生活のために夫がそのお金を管理して使用することで贈与税??がかかるとか・・・・ 受け取り保険金額は何千万もの大金ではありませんが数百万の保険です。
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ファイナンシャルプランナーです。 受取人は、一般的には配偶者が適任でしょう。 子供でも適法ですが、未成年の場合やまだ幼い時に相続する場合は、受取手続きがやや面倒です。 親権者が代わりに手続きをする場合もあるので、特に問題がない限りは配偶者にしておけば無難です。 子供が受け取った保険金をその生活のために親権者が管理・使用しても、贈与税はかかりません。
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- oshiete-q
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受取人の決定には、誰が被保険者で何のための生命保険なのか、ということが大切です。 遺族の生活費ということであれば、被保険者に万一のことがあった場合に被保険者に代わって生計を維持していくものと考えるのが普通です。それを超える事情(特定個人にお金を渡したい等)があればそちらを優先しますが…
死亡時の受取人を指定しなかったら、法定相続になります。 配偶者が半分、残りの半分が子供が何人でも、その半分を割ることになります。 法定相続って、結構合理的というか、そんなもんじゃないかなって納得しているのですが、、、 但し、まだ結婚して年数がたってなくて、おばあさんが充分若くて、子供はそっちが引き取るであろう、、、という時なら、子供100%でもおかしくないですよ。旦那は身軽になって再婚したいかもしれませんからね。
お礼
ありがとうございます。 大変参考にさせていただきました。 私は今まで病気一つしたことがないし、手相も長生き?しそうなので、まず死ぬことはないと思いますが、やっぱり保険をかけておくと安心です。
- mama4615
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始めまして 二児の母です。 ご結婚しているのなら 一般的には 配偶者が受け取りになりますよ。 そこで 一歳の子供が受取人になる と言うのは あまり聞いた事がありません。 子供が受け取る時に成人していれば良いですが、、未成年もしくは 2歳、三歳となっても 使えないでしょう。 私も生命保険を小さいながらも加入していますが、主人が受取人になってますし、主人の生命保険の受取人は私です。 子供の学資保険は 主人が契約者であり、受取も主人です。
お礼
ありがとうございます。 ごもっともなご意見です。 最終的に、保険屋さんのアドバイスもあり、主人にいたしました。 今は主人にして良かったと思っています。 ありがとうございました。