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保険金の受け取り方

質問させて下さい。 自分は5年前に離婚したんですが、生命保険の受け取り人を元妻に親権がある子供にしているんですが、この場合もし万一自分に何かがあって死んだとします。 受け取り人から請求がないと保険金支払いは行われないとありますが、 という事は保険証券を子供に渡しとくべきなんでしょうか? それとも、子供に(この場合未成年ですから、元妻)に保険会社を言っとくだけで大丈夫ですかね?

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noname#195579
noname#195579
回答No.1

被保険人はteechさんと判断します。 遺言を残しておけばいいのではないかと思います。 第一子供には相続人の権利があるのですから。 法定相続人に連絡がいきます。

teech
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 遺言書を書いておけばいいですね。 ありがとうございました。

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