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生命保険の受取人

生命保険の受取人について質問します。 契約者→母親(私の) 被保険者→私 受取人→母親 私が小さい頃に父親が私の為にと契約者になっていたもので父親が他界後に母親が契約者になりました。 保険料は父親と母親がずっと払っています。 主人が受取人を俺(主人)に変更しないのか? なぜ変更しない? 俺の保険(結婚後に加入)はお前(私)が受取人になっているのにお前が死んだ時に俺が受けとるのがない。と言ってきました。 私が払っていたなら変更するけど、ずっと母親が払ってくれていたものなので、変更できない(気持ち的に)と答えました。 税金のこともあります。 主人は怒り、よーくわかったわ!と機嫌が悪くなりました。 俺だったら受取人を変更する!と言います。 私の考え方は間違っているでしょうか? 主人の言い方だとお前がオカシイと言っているようです。

みんなの回答

回答No.5

元保険外交員です。 まず第一に、受取人の変更の権利があるのは、契約者であるお母様です。 質問者様(被保険者)にはその権利はありません。 ご主人がいくら騒いでも変更はできません。 受け取る際の税金については、他の方の回答の通りです。 受取人をご主人にして、しかも贈与税がかからないようにするには、 ・契約者も受取人もご主人にする(保険料はご主人が払う) ・契約者を質問者様にして受取人をご主人にする(保険料は質問者様が払う) のどちらかにしなければなりません。 そして、現契約者であるお母様の承諾(署名や捺印)が必須です。 それから、今の家計はどなたの収入で成り立っているのでしょうか。 質問者様もご主人と同じくらいの収入で家計を支えておられますか? それとも専業主婦でしょうか? 保険は"その方が亡くなったら経済的にどれだけ困るか"をメインに考えて掛けるもの(と私は考えます)なので、受取人をご主人にした保険が必要かどうか、この観点から考えてみてください。 蛇足ですが、貯蓄タイプ(養老保険など)ですと、若い人を被保険者にした方が掛け金が安く利回りが良くなるので、それだけの理由でお子さんを被保険者にするのはよくあるケースです。 現在のご加入がもしこの形式だと、保険の形をとったお母様の貯蓄と考えてよいかと思います。 (掛け捨てタイプだと意味合いがだいぶ違うので読み飛ばしてください) 間を取って、質問者様がご主人を受取人にした保険(安いものでも)に新たに加入するのも、一つの方法かと思いますよ。

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  • habataki6
  • ベストアンサー率12% (1182/9784)
回答No.4

<主人が受取人を俺(主人)に変更しないのか? 主人から見たら貴方の母親は変更する理由はないし いう権利もありません。 <俺だったら受取人を変更する!と言います。 金払っていないのに俺の物という、泥棒もどきの人なんて身近に いると安心できませんよね。 <主人は怒り、よーくわかったわ!と機嫌が悪くなりました。 そんな人が身近にいると油断できないということですよ 今後は警戒すべきですよね。

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.3

>保険料は父親と母親がずっと払っています… >主人が受取人を俺(主人)に変更しないのか… 夫は、嫁の親が払ってきたものを自分のものにしたいのですか。 俺のものは俺のもの、他人のものも俺のもの、日本の離島をめぐるどこかの国みたいな考え方ですね。 あなたの親御さんが承知するなら変更するのも良いですが、夫が受け取った場合、贈与税の対象になります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1750.htm いくらほどの保険金が出るのか存じませんが、場合によると受取額 (掛け金との差益ではない) の 3分の 1から半分近くが税金になって消えてしまいますよ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm 母がそのまま受け取るなら、掛け金との差益が一時所得になるだけですから、税金はごくわずかです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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  • mojitto
  • ベストアンサー率21% (945/4353)
回答No.2

普通はご主人さまが契約者、受取人で、被保険者が質問者さまの保険を契約するべきですよね。 まぁご主人さまから見れば、質問者さまのお母さまのお金は“他人の金”ですから… 掛け捨てであれば、契約者と受取人をご主人さまに変えるのは、アリだと思いますけど、もちろんちゃんとみんなで相談するべきことです。 話が「受取人」についてのみだとしたら… こう言っては何ですが、最悪ですね。

meetingmai
質問者

補足

ありがとうございます。 主人は契約者のことは一言も言いませんでした。 受取人のことだけです。

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noname#195579
noname#195579
回答No.1

文面の通りだとすると質問者のお母さんが保険金を受け取るときは 一時所得でいいのですが。 税金のことを考えているなら貴女が亡くなったときとしたら旦那さんは常に 相続者となるのですよ。 どのみち子供が出来たら子供さんが第一相続者となりお母さんには相続権は回りません。 お母さんを受取人にしておけばお母さんには所得税が掛かります。 母親のほうが先に死ぬのですよ。そのことを考えてください。 死亡保障は残された家族のためにあるということ、貴女が生計を立ててる場合は 必要ですが、旦那さんが生計を立ててる場合は不要になります。 掛け金の無駄になります。

meetingmai
質問者

補足

ありがとうございます。 死亡保証額が満額になった為、払い済みにする手続きをしております。 もう結婚して20年以上で私の子供は社会人になっております。 母親の方が先ですのでそうなった場合は受取人を子供にしようと考えております。

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