• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:夫の生命保険の受取人は義祖父)

夫の生命保険の受取人は義祖父

このQ&Aのポイント
  • 夫の生命保険は義祖父が受取人であり、それを私に変更したいと思っていますが、夫は祖父に失礼だと言います。
  • 義祖父は現在80歳を超えており、入院を繰り返しています。もし義祖父が亡くなった場合、受取人は義祖母になりますか?そして義祖母が亡くなった場合、私が受取人になるのでしょうか?
  • 夫の祖父母は地主であり、お金持ちです。生命保険についても複数の保険に加入しているため、具体的な内容は把握していません。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.5

FPです。 (Q)今義祖父が亡くなれば受取人は義祖母になるんですよね? (A)いいえ。そのような単純な問題ではありません。 義祖父様が亡くなった場合、その権利は「法定相続人」となります。 つまり、義祖母様とそのお子様、ということになります。 つまり、夫様のご両親のどちらか(義祖父母様が父親系なのか、 母親系なのか、わかりません)とそのご兄弟姉妹ということになります。 (Q)そして義祖母が亡くなれば私になるんでしょうか? (A)いいえ。 先に述べたように「法定相続人」となります。 従って、質問者様は法定相続人にはなれないので、 対象外です。 (Q)万が一祖父母より先に自分が死んでも祖父母はそのお金を そのまま妻である私に渡すに決まってるからこのままで問題ないと言います。 (A)いいえ。問題あり、です。 夫様がそう言っていても、現実には渡らないということが 数多くあります。 問題になっている契約は、 契約者=夫様 保険料負担者=義祖父様 被保険者=夫様 受取人=義祖父様 という契約のようです。 となれば、義祖父様が亡くなった場合、 夫様がそのまま保険を引き継ぐでしょうから、 解約払戻金相当額が相続税の対象となります。 義祖父様より夫様が先に亡くなれば、 受取人は義祖父様であり、所得税の対象となり、 それを質問者様に渡せば、贈与税の対象となります。 受取人を質問者様に変更した場合、 保険料負担者=義祖父様 被保険者=夫様 受取人=質問者様(奥様) となるので、贈与税の対象となります。 さて、では、どうするのが正解なのか? これらの保険は、「義祖父様の資産」なので、あてにしないことです。 質問者様が、夫様に万一があったときに、保険金が必要ならば、 義祖父様とは関係なく、 契約者=保険料負担者=被保険者=夫様 受取人=質問者様 という保険に契約すべきです。

dacchi75
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 そうですね! 結婚した際に、夫に保険の相談すると「祖父がいっぱい入ってくれてるから大丈夫だし、むしろ入りすぎててもう無理なんじゃないかな」と軽く言われたのを、無知な私は納得してしまっていました… 新しく入れるんですね(^^; みなさんの回答がすごく為になりましたが、とても分かりやすく解説して頂いたのでBAに選ばせて頂きました。

その他の回答 (4)

  • tibor
  • ベストアンサー率51% (16/31)
回答No.4

>もし今義祖父が亡くなれば受取人は義祖母になるんですよね? 受取人が亡くなったら、契約者が新たに受取人を指定します。 もし契約者がおじいさまであれば、その生命保険契約を相続した方が契約者となり、 受取人を指定することになります。相続するのは通常、法定相続人のどなたかになります。 法定相続人はおじいさまの配偶者とお子様です。 また現在の契約者がご主人であれば、ご主人が奥様を受取人に指定すれば問題解決です。 >そして義祖母が亡くなれば私になるんでしょうか? もおばあさまが受取人になり、そのおばあさまが亡くなったら、同じことが起こります。 >本当にそのままでいいものなのでしょうか? ご主人が被保険者であるとはいえ、保険料を負担せいているのが おじいさまであれば、その保険はおじいさまのものです。 受取人がおじいさまであっても仕方ありません。 ですから、その保険はご主人に万が一のことがあっても dacchi75を守ってくれないかもしれません。 ご心配はごもっともだと思いますが、受取人変更を考えるのではなく、 ご主人がご自身で保険料を負担して、新たに保険に加入することで 心配を解消すべきだと思います。

dacchi75
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 そうですね! 結婚した際に、夫に保険の相談すると「祖父がいっぱい入ってくれてるから大丈夫だし、むしろ入りすぎててもう無理なんじゃないかな」と軽く言われたのを、無知な私は納得してしまっていました… 新しく入れるんですね(^^; ぜひそうします!

  • stingy
  • ベストアンサー率37% (144/379)
回答No.3

結婚を機に新しい保険に入りましょう(^o^)/ そういう保険はアテにしないのが一番ですよ。 契約者や保険の内容は判ってますか? もともと貯金代わりで入院特約などは付いてないのでは? 金利の良かった頃には○年後に解約すると 定期貯金などよりも高利回りだからと 終身保険に加入する人も多かったそうです。 その際に保険料が安くなる若い子の名前を使うのも 保険会社がよく勧めたことだとか。 ある程度の地主さんなら相続税対策とかも考えて 加入したのかもしれないし。 夫が被保険者だからって何らかの権利があるとか 思わないほうが良いです。 それに契約者が義祖父なら、 もし義祖父の生存中に貴女が受け取ると「贈与税」の対象だし。 義祖父の死亡時に契約者を旦那様、受取人を貴女にできれば運がよい、 相続税を払う現金が足りなければ保険を解約されて税金に充てられても 仕方がないぐらいに考えておいたほうが良いと思います。 契約者が旦那様だったとしても保険の内容も古いでしょうし、 その保険のことは知らない振りしておくのが精神衛生上も宜しいかと。

dacchi75
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 確かに相続税対策というような感じが。 祖父母の家には色々な銀行や郵便局の夫名義の通帳もたくさんありました。 結婚した際に、夫に保険の相談すると「祖父がいっぱい入ってくれてるから大丈夫だし、むしろ入りすぎててもう無理なんじゃないかな」と軽く言われたのを、無知な私は納得してしまっていました… 新しく入れるんですね(^^; ぜひそうします!

  • poomen
  • ベストアンサー率34% (784/2278)
回答No.2

 いやえげつない質問ですね。ここでもなかなかお目にかかれないレベルですよ。  どんなにあがいて保険金があなたのものになることはありません。さらに義理の祖父、両親の遺産の相続権もあなたにはないんです。血族だけなんですよ。姻族にはないんです。なのであなたとは一切関係がないことです。

dacchi75
質問者

お礼

確かにそうですね… 回答ありがとうございます。

  • joqr
  • ベストアンサー率18% (742/4026)
回答No.1

>本当にそのままでいいものなのでしょうか? はっきり言いますが、他人のあなたには関係のないこと 間違っても口を挟むことじゃないとなぜわからない? 金に汚い嫁と無用な誤解を受けるだけ

dacchi75
質問者

お礼

確かにそうですね… 回答ありがとうございます。

関連するQ&A