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自動車税を4月に1500ccから660ccに乗り換えたが1500ccのを支払わないとだめか?
4月に1500ccの車から660ccの軽自動車に 買い換えました。 5月末までに1500ccの自動車税を 支払う用紙が送られてきました。 それを払わないとだめでしょうか? もちろん、1500ccの車は、廃車済みです。 よろしくご指導ください。
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自動車税、軽自動車税とも毎年4月の1日が基準日になります。 1500ccの普通車については、一旦1年分の自動車税が課税されますが、4月中に廃車(=登録抹消)されているのであれば月割り減額され、納付済みの自動車税については還付されます。 ただし、月割り減額の対象となるのは、廃車(=登録抹消)又は県外の方に譲渡した場合に限られますので、同一県内で名義変更などの場合は月割り減額はされません。(たとえば、近所の中古車ディーラー等に名義変更しても、ディーラーに月割り課税はされず、4月1日の名義人に1年分課税されます。) なお、現在は県外の方に譲渡の場合も、月割り減額されますが、これは平成17年度分の自動車税までで、平成18年度からは適用されません。これについては下記のURLを参考にしてください。 一方軽自動車税については4月1日に登録されているかどうかだけで決まり、月割りの制度はありません。ですから4月2日以降の登録であれば、17年度は課税されません。 自動車税については道府県税ですので、お住まいの地区の都道府県税事務所に、軽自動車税については市町村税ですので、お住まいの市町村役場にお尋ねください。
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- sirokuma2005
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4月に廃車で買い換えたのですね。そうしますと自動車税の賦課期日が4月1日ですから、普通車は一旦支払いをして、廃車証明と支払い納税書を地方事務所税務課か県税事務所税務課に持参して払い戻しの手続きをしてください。多分11/12は戻してもらえます。(要するに一月分を納税すればすむはずです。)口座に戻しますから多少の時間はかかります。軽自動車は課税賦課期日4月1日で所有者に課税されます。4月1日に所有していなければ、課税されません。(要は4月2日に所有者として登録されれば、その年は軽自動車税の支払い義務は生じません。)ですので、普通自動車の1月分の自動車税のみの支払いで、本年は済むと思われます。ちなみに、軽自動車税は月割りの考えはありません。4月1日に所有者で4月2日に廃車しても1年分の税金の支払い義務は生じますのでご注意ください。
- yr1
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こんにちは すでに抹消登録を済ませてあるのならば両方を持って自動車税事務所又は検査場内にある自動車税事務所に行けば4月 分だけの税金ですみます。全額を支払っても後日(3ケ月くらい掛かる)還付通知が届きますので大丈夫です。
- namnam6838
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廃車の場合は月割りですので4月分は払う必要があります。 全額払ってあとから戻ると思いますが、詳しいことは納付書記載の問い合わせ先に聞いてみると教えてくれると思います(課税の部門は親切丁寧です)。 軽自動車には月割の制度がありませんので、4月に購入された場合は今年度分は払う必要がありません(そのかわり年の途中で廃車にしても戻ってきません)。
- IceDoll
- ベストアンサー率28% (322/1125)
4月1日現在に自動車を所有している人が支払う義務がありますので廃車したのが3月末ではなく4月に入ってからなら支払う必要があります http://www.pref.hiroshima.jp/soumu/zeimu/kenzei/siori40.html
- pcbeginner
- ベストアンサー率46% (261/560)
払わないとダメですよ。 で、あとから、払いすぎた分が返ってきますので安心して下さい。 (質問者さんの場合は11か月分ぐらいかな???)