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バイクの自動車税
250ccのバイクを廃車にしました。軽自動車税の一部を返還してもらうことはできないのでしょうか?
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軽自動車税は「4月1日現在」の所有者が納税義務者となり、1年間(4月1日~3月31日)の税額を納付することとなりますので、例え4月2日以降に所有者となった場合でも、軽自動車税を納付する必要はありません。 また普通自動車などの自動車税の場合は、「4月2日以降」に廃車(抹消登録)した場合、月割りで計算され還付されますが、軽自動車税の場合は年額での税額となりますので、例え「4月2日」に廃車(抹消登録)したとしても、「4月1日~3月31日」までの1年間の税額を納付しなければならず、還付されることもありませんので注意しましょう! http://www.zeikin-taisaku.net/2007/05/post_119.html
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noname#252929
回答No.2
出来ません。 軽自動車税などの考え方は、4/1日の所有者です。 購入したときには掛かりません。 つまり、前で取らない代わりに、後ろで取る仕組みです。 最初の年度に掛かって居ないのですから、その部分は諦めましょうと言う事です。
質問者
お礼
勉強になりました。ありがとうございました。
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勉強になりました。ありがとうございました。