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4月1日に廃車すれば軽自動車税はかかりませんか?

原付の軽自動車税ですが、3月末日に廃車して4月2日に再登録すれば軽自動車税はかかりませんか?

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  • angel0331
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回答No.2

答え Yes 原付の軽自動車税は 4月1日現在の所有者に課税されます。 故に 3月末に一時抹消(廃車)をして 4月2日に再登録をすれば 軽自動車税は課税されません。 また廃車登録も 再登録も自分で行う限り 費用も殆ど掛からなかったと記憶しております。 廃車の手続きの後 必ず 廃車申告受付書という書類を受け取ります。 この書類は紛失しないように保管し 再登録の際 提出してください。 ひとつ 自賠責保険が残っているはずですが 原付の場合 自賠責保険証書に原付の標識の番号(ナンバープレート)が記載されるはずです。 廃車と再登録を行うため 標識が新しい物になりますから 自賠責保険の記載内容の変更手続き(原付の自賠責変更 手続き)を行わないとなりません。 それなりに手間をかけないとならないということです。 それで支払わないで済む税金は、 50cc以下 1000円 51-90cc 1200円 91-125cc 1600円 余り割に合わない気もしますね。

sidamirai
質問者

お礼

そうですよね。そこまで手間をかけて節約するものでもない気がします。ただふと思って気になったので。^^

その他の回答 (6)

  • angel0331
  • ベストアンサー率42% (253/589)
回答No.7

3番です わたしも保険の実務から離れて 記憶違いをしていたようで少々私の回答に間違いがありました。 申し訳ございませんでした。 約款と保険の法律等を読み直し 現行の法等の確認でいくつか損保に確認しまして 正しい答えを回答させて頂きます。 尚 質問の内容とずれてしまってますが 他の方の回答に 読み手に勘違いを起こさせる保険業務としては違反行為に当たるものが見受けられましたので こちらに書かせていただきます。 基本自賠責保険は、ナンバープレートの番号(正式には、登録番号または標識番号)が判っている場合、原付も自動車も関係なく 登録番号または 標識番号を記載しなければなりません。 車体番号のみの記載については、登録前でナンバーのない車両等に対し自賠をかける際 車体番号のみでも 認められます。 厳密に言えば 実務上利便性を考え 登録後の車両でナンバーが既に存在しているのを知っていて あえて記載しない場合、告知義務違反となり 故意にその業務を行った代理店は、違反行為となります。 ちなみに車体番号は、必須なのですが 原付等で顧客が標識番号だけを調べてきて 損保会社や代理店等に自賠責を掛けにきた場合、当該車両が明らかな場合 自賠責は引き受けを拒否できないため 標識番号のみで自賠を掛け 顧客には、後日車体番号をの手続きをするように促すこととなっております。 厳密に言いますと ナンバーのある車や原付は、必ず登録番号または標識番号を告知しなければなりません。 損害保険会社に告知するのですから 自賠責の申込書にナンバープレートの番号を記載するということで 自賠責の証券に記載するとなるという結論となりました。

sidamirai
質問者

お礼

とても参考になりました。譲渡の際は事前に登録する前に車体番号だけで自賠責をかけることが多いと思いますがその場合でも、登録後にナンバーを告知する必要があるんですね。車体番号だけで大丈夫と思っていました。ご回答有難うございました。

  • toraayuyur
  • ベストアンサー率10% (180/1748)
回答No.6

まあ、法律上はその通りですけどね。 俺の場合廃車、登録で時間使うよりも、その分の時給の方が税金よりも金額が大きいからやるだけ赤字です。 自賠責は車体番号で加入すればナンバーが変わっても保険の変更は必要無し。

sidamirai
質問者

お礼

そうですよね。ご回答有難うございます。

noname#252929
noname#252929
回答No.5

基本的には掛かりませんが、現実的に脱税行為の為に行われた物。と認められれば、課税されますし、追徴金の徴収も受ける事があります。 また、4月1日時点の登録ですので、4月1日に廃車したのでは、元々課税対象ですよ。 まぁ、脱税方法として、それ位の事を知らない訳ではありませんので、きちんと役所側でも対応できる手段は用意されて居るんです。 1回位は見逃すかもしれませんが数年にわたって行われれば、過去にさかのぼってまで請求する事は現実的に可能ですし、その間の追徴額の請求も可能なんです。

sidamirai
質問者

お礼

とても参考になりました。ご回答有難うございます。

  • eco-net
  • ベストアンサー率36% (43/118)
回答No.4

軽自動車税は年額での納税ですので、3月末日に廃車し、4月2日に届出すれば翌年4月1日までは課税されません でも、毎年同一市区町村で同一名義の廃車・届出を繰り返すと、脱税行為と見なされるかもしれませんね 自賠責保険は、原付の場合は車体番号で登録しますので、ナンバーは無関係です(ナンバーなしでも有効)

sidamirai
質問者

お礼

そうですよね。自賠責は車体にかけるわけで名義を変更しようが有効ですもんね。ご回答有難うございます。

  • angel0331
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回答No.3

補足です 自賠責について 所有者や番号が変わった場合 原付の自賠責の変更手続きが必要となりますが 問題がありまして 一度廃車したあと 2日後に再登録したとき 以前の自賠責に十分な期間が残っていたら 変更手続きを認めてくれるのか 必ず事前に保険会社さんに確認してください。 原付の場合 ナンバーの番号で自賠責を掛けます。 二輪の軽自動車の場合などは、車体番号を明記して 自賠責を掛けるので 抹消して再登録をしてもその自賠責に期間があれば 有効となります。 原付は、標識の番号で掛けるので 標識破損紛失等による変更は、書類で変更した旨が判るため自賠も変更できるはずですが 一度抹消したあと 再登録の場合 書類も新しい物になるので 改めて考えてみたら わたしも過去取り扱ったことがない稀なケースなので ハッキリ判断できません。 事前に加入している損保の保険会社に必ず確認してください。 使えないとなると 自賠の残りの期間によっては、大損しますからね。

sidamirai
質問者

お礼

原付でもナンバーの番号では自賠責はかけませんよ。 名義を変えてもそのままの自賠責でOKなはずです。 もちろん自賠責の名義変更もするのが一番いいと思いますけど。

  • kaZho_em
  • ベストアンサー率50% (2950/5879)
回答No.1

再登録の際に徴収されます。

sidamirai
質問者

お礼

原付の登録にお金はかからないと思いますが、再登録の場合はお金がとられるのですか?