• 締切済み

遺産分割調停 審判

 遺産分割調停で、双方の主張が折り合わず、ものわかれになった場合、 家裁の審判で決着すると聞いてますが、その場合、例えば、申立人である 私本人が出席不可となった場合、不利となりますか?  また、私本人は弁護士をたてておりますが、弁護士さんが審判の席で代理人と して出席した場合と比べたら、本人が出席した方が有利となるのでしょうか? 一般的な意見をお聞かせ下さい。  尚、私が審判に出席出来ない理由ですが、私は海外居住者のため、その為に またかなりの費用をかけて日本に帰国することは、経済的に大きな負担となる からです。

みんなの回答

回答No.1

〉一般的な意見をお聞かせ下さい。 全くありません。 〉海外居住者のため 自分で申立しておきながら、調停が進まないとなったら、こっちの方が困ってしますよね。

関連するQ&A