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休業補償

製造業などで仕事の波が激しくて予測がつきにくい会社で、仕事がない時にパートに休んでもらう代わりに休業手当てを支払う場合に、この休業手当は所得税の課税対象になるものなのでしょうか?源泉徴収の対象となるのでしょうか?

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回答No.1

こんにちは。 はい、労災等の休業による休業補償等は非課税という取扱いとなっていますが、 使用者の責による休業補償については、非課税という取扱はないので、源泉徴収の対象となります。 源泉徴収のあらまし抜粋 (9) 労働基準法等の規定による各種補償金 次に掲げる補償金は、課税されません(所法9三イ)。 イ 労働基準法第8章《災害補償》の規定により受ける療養の給付や費用、 休業補償、障害補償、打切補償、分割補償(障害補償の部分に限ります。)、遺族補償及び葬祭料(所令20二、所基通9-1)。 ロ 船員法第10章《災害補償》の規定により受ける療養の給付や費用、傷病手当、予後手当、障害手当(所令20三)。 (注) 労働基準法第76条第1項に定める割合を超えて休業補償を行った場合であっても、その休業補償については課税されません(所基通9-24)。

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