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源泉徴収票から休業補償が出ていたことはわかりますか?

転職希望のものです。 前職で休業補償(会社独自の支給で100%出るとのこと)を受けていたのですが、今月末日で退職することになりました。(ですのでH22年に入ってからは一度も出勤していませんが、休業補償として給与額の100%受け取っています) 下記、質問です。 どうぞよろしくお願いします。 (1)次の転職先が決定した場合、前職の源泉徴収票を提出するよう求められると思いますが、その場合休業補償を受けていたことは源泉徴収票からは分かってしまうのでしょうか?給与明細には「非課税対象額」ということで給与の100%の額の記載があるのですが… (2)また記載はないにしろ、源泉徴収票のどこかの欄から社会保険料以外の非課税額があることが分かってしまうのでしょうか?できれば前職で自分の体調不良により休業していたことは転職先には知らせたくないのですが… (3)万一、この非課税額分(18万)は何か?と問われた場合、他の理由として転職先の企業が納得できるような正当な理由というのは他にあるのでしょうか?子どもが怪我して入院していたための介護休暇をとったとか…(証明書をといわれてしまったらばれてしまうのですが)本当は嘘はつきたくはないのですが休業の理由は伏せておきたいです。 どうぞよろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.1

・通常、就職先に提出するのは、源泉徴収票で給与明細は出さない場合が多いです  年度途中の入社の場合、年末調整用にその年の源泉徴収票を提出します(今年、途中入社なら、今年:2010年の1月~退職までの源泉徴収票で前年:2099年のは提出する必要はありません)  面接の際に希望年収を伝えた場合、その会社が前職の年収を確認したい場合に前年の源泉徴収票を見せてくれと言う場合はあります(必ずしもとは言えませんが) >1.  ・源泉徴収票を見ればわかりますが、その様な欄はありません  ・非課税対象なら、そもそも源泉徴収票には載っていない >2.  ・非課税対象額は、源泉徴収上不必要なので、そもそも記載されない (非課税交通費の分が載っていないのと同じ) >3.  ・年度途中の就職で、提出を求められるのは、その年の源泉徴収票なので、問題はないかと  ・前年の年収確認で、直近の給与明細を求められたら:非課税分が書かれた物をの意味(普通なら源泉徴収票を求めますが)、紛失した事にして前年の源泉徴収票を提出すればよろしいかと

iysn513
質問者

お礼

細かく教えていただきありがとうございました。 ちょっと安心しました。 転職先も決まりましたので これで安心です。 本当にありがとうございました。

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