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育児休業手当金
共済組合法の「育児休業手当金」ですが所得税が非課税であると聞きました。 その根拠条文を知っている人がいれば教えてください。
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- sr-agent
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回答No.1
地方公務員等共済組合法第52条では、 「租税その他の公課は、組合の給付として支給を受ける金品を標準として、課することができない。ただし、退職共済年金及び休業手当金については、この限りでない」 となっていました。 おそらくこのあたりではないでしょうか? (ちなみに休業手当金と育児休業手当金は別物です) これと同じような条文が国家公務員関連の共済組合法にもあるのではないかと思います。 ご参考まで。
お礼
ありがとうございました。「公課の禁止」の条項と休業手当金と育児休業手当金が違うという点がたいへん参考になりました。