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訪問販売に対して

以前、弁護士さんに聞いたことがあるんですが、忘れてしまい・・・ 訪問販売など敷地内に入ってくる訪問販売などに「お帰り下さい」を 3回以上言っても帰らない場合、何らかの罪で被害届が出せると 聞いた事があります。どんな罪だったのでしょう?又それは現実に 効果はあるのでしょうか?大手企業の場合それで抗議が出来るような 法律でしょうか?宜しくお願いいたします。

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  • takuranke
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回答No.1

不退去罪だと思います。 法定刑は、3年以下の懲役または10万円以下の罰金 他人の住居、建造物、艦船に、適法に又は過失によって立ち入り、住人等から退去の要求を受けたにもかかわらず退去しなかった場合に成立。 いくら言っても帰らないのであれば警察に通報すればいいです。

fu-gasi
質問者

お礼

回答有難うございます

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  • jess8255
  • ベストアンサー率45% (1084/2359)
回答No.2

No.1さんの仰るとおり、「不退去罪」です。110番すれば警察官が来ます。 よく3回、「出て行きなさい」、「帰って下さい」と言わなければ成立しないと言われますが、刑法の不退去罪の条文には回数のことなどは明記されていません。従って「出て行きなさい」を1回言い、それでも退去しなければ成立するわけです。しかし、声が小さい、周りの音に遮られて聞こえにくい、相手の注意が他に向いており聞こえていなかったなどのケースも考えられるので、相当時間(数分程度)をおいて3回言っても退去しなければ成立、と言うのが一般的な考え方のようです。 この3回の根拠は、刑法107条の「多衆不解散罪」にあるようですね。まったく別の犯罪ですが、警察などの解散命令が3回繰り返されても暴徒が解散しないような場合に適用されるものです。暴徒のような多人数相手にに3回の解散退去命令で成立するのなら、押し売りや訪問販売のような一人や数人程度なら同じ退去要求3回で成立するでしょうからね。 >大手企業の場合それで抗議が出来るような法律でしょうか? 意味不明ですが、訪問販売業者が大手企業であっても「不退去罪」が成立するか、という意味ですか。当然のことですよ。もっとも企業が罰せられるのではなく、要求しても退去しない販売員が対象ですけどね。しかしそういう不退去による被害が相次いでいながら、企業が改善をしなければ特定商取引法違反でその企業が一定期間(多くの場合3~6ヶ月)の業務停止命令を経産省や都道府県知事から喰らうことになります。これは刑事罰ではなく、行政罰と呼ばれます。

fu-gasi
質問者

お礼

回答有難うございます

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