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建物の所有権をもつ複数の人からひとりの名義だけをはずしたい

建物の所有権について質問です。 祖母が住んでいた家があるのですが、祖母が痴呆で老人ホームに入居したため、現在、空き家になっています。その祖母の家の所有権、すなわち、名義人が、祖母と、わたしの父、父の弟、父の2番目の弟の合計4人の名義になっています。 で、悩んでいるのは父の2番目の弟のことなのですが、父の2番目の弟は現在、所在が不明になっており、どこにいるのかもわかりません。3年くらい所在がわからず、俗にいう蒸発というやつでしょうか・・ わたしたち家族は、この2番目の弟を祖母の家の名義人からはずしたいのです。本人の承諾を得ずに彼を建物の所有権からはずしたいのですが、可能でしょうか? 現在建物の所有者は4人の名義になっているのですが、4人のうち3人の承諾があれば可能だというのを父が言っていたのですが、それもどこからの情報か、はっきりしないので、こちらで質問させていただきます。 ご存知の方がいらっしゃいましたら、ぜひともご教授のほどをよろしくお願いいたします。

みんなの回答

noname#11466
noname#11466
回答No.8

まずその弟さんの持分というのは弟さんの財産になります。 つまり平たく言えば、もし弟さんの預金があって、それを勝手に他の親族が使って良いかと言えば駄目だとということはおわかりと思います。 それと同じでやはり勝手にあれこれするのは駄目と言うことです。 ただ弟さんの持分があるからその他の人が迷惑を被るのかといえばそういうことにはなりません。 たとえば弟さんより他の人がその持分を譲り受けたとして、その人が買い取りを請求してくることは考えられますが、それはそもそも弟さんの財産なのですから、その持分を買い取れば良いだけの話しです。 弟さんにその財産を処分せずに、また所有権を行使せずにもっていなさいという不利益を押しつけることは逆に不当になりますので。 ただ弟さんに持分がない状態を早く作りたいのであれば、「不在者の財産管理人」を家庭裁判所に申し立てて、その財産管理人との間で売買を実行して、弟さんにはその持分相当のお金を支払い、その持分を買い取るということは考えられます。 もしその弟さんに対して何らかの債権を持っているのであれば、その後弟さんを相手に裁判を実施して弟さんに対する債権を確定させて、その債権を元に弟さんに支払った購入代金を差し押さえて弁済を受けるなども考えられます。 何にしても詳しくは弁護士にご相談するとよいでしょう。

  • mods007
  • ベストアンサー率66% (2/3)
回答No.7

やはり一番簡単な方法は、 遺言で相続人を決めておくことです。 遺留分減殺請求権も時効があり (1)相続開始より10年 (2)相続があったことをしたときより1年 となっています。 遺留分の減殺請求がどうしても気になるのであれば、 遺言書で相続人の廃除の意思表示をすることができます。 しかし、最終的には家庭裁判所が審判することになります。 廃除の要件は民法892条に定められております。 虐待・侮辱・著しい非行行為などがあったことが要件です。 また、廃除は生前、家庭裁判所に申し出ることによっても可能ですが、 具体的な侮辱・非行・虐待はどのような場合に認められるのかは過去の事例を調べる必要があります。

  • j-h-smith
  • ベストアンサー率39% (133/333)
回答No.6

>縁をきっている状態なのです なるほど... ただ、絶縁状態であっても法定相続分は弟さんに相続権がありますし、遺言で財産分与を行ったとしても遺留分は請求可能ですから、本人が相続を放棄しない限りは難しい問題ですね。つまり、弟さんに一切の相続をさせないような遺言を残しても遺留分減殺請求をされたら結局もめることになります。 それに生前どれだけ家族に迷惑を掛けていたとしても、相続はあくまで亡くなってから発生するものです。 ということで、他の相続人もいますので、逆に家を乗っ取ることも出来ないでしょうが、弟さんがご存命の限りは問題の種は残ります。 所有権とお書きの部分がちょっと分かりませんが、今後お祖母さんが亡くなられた場合の相続問題を避けるためには、先々のことを考えて遺言を残して頂く等の対応が必要なのではないでしょうか? 痴呆の程度にもよりますが、お祖母さんの意志がはっきりしている間に対応した方が良いと思います。(痴呆が進んだ後では遺言の正当性が問われる可能性もありますよね)

参考URL:
http://www.kazu4si.com/HP/iigonnsouzoku/zirei/hounihannsuru.htm
noname#10986
noname#10986
回答No.5

民法上の規定は次の通りです。 (失踪の宣告) 第三十条 不在者の生死が七年間明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求により、失踪の宣告をすることができる。 2 <略> この規定に従って失踪宣告の申し立てをすることとなります。 ただし、住民票も放置していて、連絡先が調べようとしても調べられないような状況である必要があります。 単に連絡を知らないだけでは不十分といえます。 また、次のとおりの規定もあります。 (失踪の宣告の取消し) 第三十二条 失踪者が生存すること又は前条に規定する時と異なる時に死亡したことの証明があったときは、家庭裁判所は、本人又は利害関係人の請求により、失踪の宣告を取り消さなければならない。この場合において、その取消しは、失踪の宣告後その取消し前に善意でした行為の効力に影響を及ぼさない。 2 失踪の宣告によって財産を得た者は、その取消しによって権利を失う。ただし、現に利益を受けている限度においてのみ、その財産を返還する義務を負う。 その人が生存しており、失踪宣告が取り消された場合には、移転した持ち分を返さなければならなくなることが考えられます。 また、家庭裁判所は「不動産の譲渡」については「第三者への売却」は認めるようですが、共有者間の譲渡については否定的です。 「必要」がないのであるならば、「現状維持」を第一とするようです。 一例として、相続人の中に不在者(行方不明者)がいる場合に「その者の相続分」を各不動産に残し、不動産ごとに分割するような協議を認めなかった例があります。 もちろん、その後の「持ち分の他の共有者に対する処分」も認めていません。

  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.4

>本人の承諾を得ずに彼を建物の所有権からはずしたいのですが、可能でしょうか?  はずしたいという意味がよく分かりませんが、2番目の弟さんの持分を取得したいと言うことでしょうか。  その場合は、家庭裁判所に不在者の財産管理人を選任して貰い(民法第25条第1項)、選任された不在者の財産管理人と売買契約などを締結して、持分を取得する方法が考えられます。ただし、財産管理人は、家庭裁判所から権限外行為の許可を得る必要があります。(民法第28条前段)

michiko339
質問者

補足

お返事ありがとうございます。 説明不足で申し訳ございません。 はずしたいというのは2番目の弟を建物の所有者でないものとしたいということです。理由は、2番目の弟は以前から金にルーズで、うちの家族親戚にも、消費者金融からの取立てがあり、とんでもない迷惑ものですので、うちは縁をきっている状態なのです。。 その彼が建物の所有権をもっているとなると将来、いつ建物をのっとるかもしれないと戦々恐々しています。ですから完全に名義からはずして2番目の弟と建物とは関係をなくしたいのです。 えーっと、それから、蒸発期間が長いと(5年くらい?)死亡届けが出せると聞いたのですが、そうすれば相続できると思うのですが、そのへんわかりましたらぜひとも教えていただきたいと思います。失礼な質問ばかりで申し訳ございませんがよろしくお願いいたします。

  • nep0707
  • ベストアンサー率39% (902/2308)
回答No.3

基本的にはNo.1さんの回答のとおりです。 少し補足を。 >4人のうち3人の承諾があれば可能だというのを父が言っていたのですが 昭和41年5月19日最高裁判決は 持分1/12しか持たない者が事実上占有していた家に対する 11/12に相当する者たちによる明け渡し請求を 「持分割合が多いというだけでは明渡しの理由にならない」と否定しています。 実質独り占めしていたのをなんとかしたい、 という事案でさえこうなんですから、 とてもお父さんの言い分は通らないと思います。

michiko339
質問者

補足

ありがとうございます。その事例は知りませんでした。たいへん参考になりました。ありがとうございます。

  • j-h-smith
  • ベストアンサー率39% (133/333)
回答No.2

その弟さんの住民票はどこにあるのでしょうか? もしもご実家のままで、本当に蒸発したのでしたら警察に捜索願を出しておけば、免許の書換え等で所在が分かりますし、失踪届けを提出しておくという手もあります。 相続人が行方不明というだけでは勝手に相続放棄の手続きなどは出来ませんので、最悪このまま連絡が取れなくなった場合のことをお考えになっておいた方が良いのでは? 生死が分からなくとも失踪宣告が出来れば処理は出来ますよね...

参考URL:
http://www3.ocn.ne.jp/~fukajimu/sub4.html
michiko339
質問者

補足

お返事ありがとうございます。たいへん参考になります。 失踪宣告というのは死亡として扱うということでしょうか?

noname#10986
noname#10986
回答No.1

所有権を処分できるのは「本人」だけです。 本人が死亡していない以上、「他人だけ」で処分することは「不可能」です。 これが可能ならば、他人の所有権を勝手に処分することができてしまいます。 なお、今回の事例では時効制度も対象とならないものと考えますので、やはり「不可能」です。

michiko339
質問者

補足

ありがとうございます。やっぱり難しいみたいですね。参考にさせていただきました。ありがとうございます。

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