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非所有者が、老朽化激しい建物を解体可能か?
現在、実家で、空家である建物(家)があります。 建物は、築60年で、木造で、雨漏りもあり、老朽化が激しく、 人が住んでいない為、解体を考えています。 (一人暮らしの高齢の身内が今年、他界し空家になった。) ただ、土地、建物が、50年前に死んだ祖父の名義のままです。 今迄、誰も相続手続きをしなかったため、現在、相続人が7名 おります。 内、2名は、海外に戻ってしまいました。(国際結婚による子供。) 相続手続きは、素人では手におえなさそうで、これから、 司法書士さんに、お願いして、1年、それ以上?かけて、 名義変更の手続きをお願いしようと考えています。 問題は、建物の老朽化が激しく、相続手続きを待たずに、早めに 建物を解体する方法はないのでしょうか? 確か、建物の解体は、所有者の権限が必要だと聞いております。 放火による火災、または、自然崩壊が心配です。 市役所などに相談すればよいのでしょうか? ちなみに、私は、法定相続人の一人です。
みんなの回答
- oyazi2008
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死亡相続していない建物などの解体は、あくまで他の相続人から勝手に建物を解体したことに対する損害賠償請求があるかどうか?だけがリスクです。 民法上の問題ですから、市役所などは関係がありません。 親族所有でそのリスクは無いのですから、即解体しても影響ありません。 固定資産税等は役所へその旨届ければ(所定の様式があります)大丈夫です。 登記も土地家屋調査士へ依頼すれば、滅失登記も可能ですが、これは土地の相続が終了し、土地名義人が申請したほうが面倒でありません。 他の6名に通知してから行えば更に良いでしょう。 相続は、余り時間を掛けると、その7名のうちだれかが不慮の事故などで亡くなってしまうと、更に2次相続となり面倒になります。 7名の相続配分さえ決まっていれば、遺産分割協議書の作成はそう時間がかかるものではありませんので、早めの手続きを司法書士に依頼されたほうが良いでしょう。
その土地家屋の固定資産税は何方が支払われているのでしょうか?固定資産税は住居用家屋がある場合は特例で安くなっていますが、家屋を解体するとその恩恵が受けれなくなります。相続後土地売却を予定されているのであれば相続決定時に解体を計画された方が良いのではないかと思います。司法書士に相続手続きされるのであればその事もお聞きになると良いかと思います。 相続人が海外にいらっしゃるのではなにかと大変でしょうが早めに相続をされたほうが良いかと思います。 海外在住相続人の場合は印鑑証明が発行出来ないのでサイン証明となるようですね。 http://isan-kaiketsu.com/souzokunin/overseas 相談趣旨と違いますがご容赦下さい。
- watch-lot
- ベストアンサー率36% (740/2047)
遺産分割協議がなされるまでは相続人の共有財産となります。 ですから、これを解体する場合は他の相続人の了解をとっておきましょう。 で、解体後は滅失登記が必要となりますが、相続人の一人であるあなたの名義で行えるものの、どういった手続きになるかをあらかじめ法務局に相談されるといいです。 概要はこちらを参照ください。 http://www.kaitai-support.com/meshitutouki.html ここにはわざわざ相続登記しておく必要はないと書かれてありますが、遺産分割協議書が必要かどうかまでは書かれていませんので、このあたりについて法務局に尋ねておくことが必要です。
- merciusako
- ベストアンサー率37% (909/2438)
市役所に相談しても、「名義変更が終わってから」「相続人全員の承諾が必要」って言われて終わりでしょう。 他の相続人の方と現地に行って写真を撮り、どれだけ危険な状況かを残します。 証拠、証人ということですね。 そのうえで、あなたの責任において取り壊せば良いと思いますが。
- k-josui
- ベストアンサー率24% (3220/13026)
> 市役所などに相談すればよいのでしょうか? こんな所で聞くまでもなく、市役所で聞いてみてはいかがですか? 市役所では「聞いちゃいかん」とは言いませんよ。 電話を掛ければ済むことでしょう。
補足
市役所へ問い合わせた所、まずは、無料の弁護士相談にでも行ってください、、、とだけでした。
補足
通常、 建物の解体、土地家屋調査士等による、法務局への滅失登記申請、 法務局から、市町村への課税台帳への取り消し、 建物がなくなったことによる、土地の固都税の上昇、 の所を、 建物の解体、市町村への固都税の届け出(建物がないので、固都税が数倍にアップ) あとで、法務局へ、滅失登記、、、 ということでしょうか? つまり、建物解体だけなら、遺産協議分割書だとか、相続人を決めて、、、 とかいう必要はない、ということでしょうか。