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使用者責任
会社などで従業員が何らかの不正・不祥事を働いたとします 会社は従業員を雇用していました 使用者責任とはどのようなものなのですか?またどれぐらいの範囲で責任を取るものなのでしょうか? 1セクハラ上司 即解雇 上司を雇っていた会社は? 2解雇権なきもが解雇を通達 それによっていち従業 員路頭に迷う 解雇権なきものの処分は? 3経理不正発覚 経理部長処分 その上司は 会社 は? などなどですが 例は参考程度にてお願いしたいのですが 肝心なのは使用者責任範囲です よろしくお願いします
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民法上の「使用者責任」とは、あくまでも、被害者に対する損害賠償という金銭的償いを行う責任であって、社内的に懲戒することと使用者責任とは無関係です。 従業員が業務に関連して、不法行為を行い、第三者に損害を与えた場合、雇用者(会社・個人事業主など)が、従業員に代わって、損害賠償する責任があります。 責任が生じるのは雇用者で、上司は部下と雇用契約を結んでいるわけではないので、使用者責任の対象にはなりません。 1 業務上(就業時間内や、上司という立場を利用して)行われたセクハラ行為に対する慰謝料(精神的損害賠償)請求がされた場合、会社に支払義務があります。 2 使用者責任は、被害者に対する金銭賠償であり、社内的な処分の問題ではありません。解雇された被害者から損害賠償請求をされれば、会社は応じる必要があります。 3 前述のとおり、上司は、使用者責任を負いません。この場合、被害者が会社であり、第三者でないので、使用者責任の問題にはなりません。会社が会社自身に損害賠償しても意味がありません。
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- aaa999
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1セクハラ上司 即解雇 上司を雇っていた会社は? 誰を解雇したのですか、セクハラ上司を会社が解雇したのであれば会社は使用者責任を果たした事になりますが。 2解雇権なきもが解雇を通達 それによっていち従業 員路頭に迷う 解雇権なきものの処分は? 処分は無効で会社に処分無効及び損害賠償請求を申し立てします、聞き入れられなければ裁判所に提訴です。 解雇権無き者は権限逸脱で社内規定で懲戒処分「使用者責任を果たす」でしょう。 3については省略 本題です、 民法第715条(使用者等の責任) ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。 2 使用者に代わって事業を監督する者も、前項の責任を負う。 3 前二項の規定は、使用者又は監督者から被用者に対する求償権の行使を妨げない。 国・自治体・法人、事業者等が其の業務・事業のために他人を使用するものは、被「雇」用者がその事業の執行につき第三者に加えた損害を賠償する責任を負うものです。 国・自治体等は国家賠償法により使用者責任に当たる賠償義務がある。 法人は雇用者を含めて使用者側に明らかに過失「不法行為」が無い事を証明出来なければ第三者に損害賠償をしなければ為らないのが現実です。
お礼
ありがとうございます わかりやすいです 感謝
お礼
ありがとうございます 1 2 は会社に対し損害賠償が出来るということですね 感謝です