• ベストアンサー

使用者責任

宜しくお願いします。 ある保険会社(某保険会社の代理店※従業員3人ほどの会社)の社員から、利息が大変高いと勧められた商品があり、100万円で購入しました。ところが、その保険の商品は、その社員が作った架空の商品でした。 領収書、証券などもその社員が作ったもので、まったくの偽りです。多額の借金があったその社員は自殺してしまい、相続人も相続放棄したため、本人への請求はできないようです。 この場合、(1)その会社(親会社+当該代理店)へ使用者責任は問えるのでしょうか? また、(2)会社に入る際に身元保証人などがあるかと思いますが、そのような人に請求はできるのでしょうか? 以上2点、宜しくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • N_Flow
  • ベストアンサー率56% (86/153)
回答No.2

1.使用者責任について 被用者が、事業の執行につき 第三者に損害を与えた場合、事業のために他人を使用する 者は、被用者の監督に相当の注意をなしたことを立証しなければ、その被用者の不法行為 による損害賠償責任を負います。(民法715条 使用者責任) ただし、裁判官が、「企業が被用者の監督に相当の注意をなしたこと」を認めた判例は存 在せず、企業の使用者責任は、実質的に無過失責任として運用しています。 したがって、企業は、従業員やその支配指揮監督下にある者が 不法行為により第三者に 損害を与えた場合には責任を負うことになります。 企業と被用者との「使用関係」は、実質的指揮監督のもとにあることを言い、請負、委託 などは通常「使用関係」に入りませんが、下請け、委託先の従業員であっても、元請けや 委託者が指揮監督ないし管理していれば、自社の従業員でなくても被用者となりえます。 したがって、「親会社(と)当該代理店」との関係は、業務として行なう以上、統轄調整 が不可欠で、「当該代理店」の指揮監督につき、当然に「親会社」がその任にあたり、 「当該代理店」の社員は「親会社」の被用者となると考えられます。 2.身元保証人に対する直接請求について 会社に就職する際に付けることを要求される身元保証人と、通常の保証人とは法律関係が 異なります。 身元保証人は、雇主との間で、将来被用者が雇主に与えるかもしれない損害を担保するこ とを契約するもので、実際に被用者が雇主に損害を与えた場合には、その損害を担保する 責任を負う者のことです。  したがって、被害者は、加害者の身元保証人に対し損害賠償請求することはできません。 以上から、 >(1)その会社(親会社+当該代理店)へ使用者責任は問 >えるのでしょうか? 「親会社」または「当該代理店」に対し使用者責任を問えますが、「当該代理店」の指揮 監督につき、当然に「親会社」がその任にあたると考えられますので、「親会社」に対し 使用者責任を問えば足ります。 >(2)会社に入る際に身元保証人などがあるかと思います >が、そのような人に請求はできるのでしょうか? 上記より身元保証人と、通常の保証人とは法律関係が異なり、被害者は、加害者の身元保 証人に対し損害賠償請求することはできません。 以上参考まで。

その他の回答 (1)

  • utama
  • ベストアンサー率59% (977/1638)
回答No.1

あくまでも、その保険会社の商品であるとして勧誘を受けたなら、「業務の執行につき」の要件を満たしますので、代理店の使用者責任を追及することは可能です。 保険会社に対しては、保険会社が代理店の従業員に対して、実質的な指揮命令権等有していないと思われるので、難しいでしょうが、裁判をするなら、一応、一緒に訴えておくべきです。 身元保証人については、仮に、いたとしても、会社に対する保証人ですから、ご質問者から直接請求することはできません。

hirohiro123
質問者

お礼

ありがとうございました。

関連するQ&A