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使用者責任
僕の会社では免許取得後一年以内は運転してはならないという決まりです。 規定などがあるわけではないみたいですが。 僕はそのことを知らず、社用車を運転し事故をおこしました。 車両保険には加入していないため、社用車については自費で修理するよう言われました。 事故は僕の過失でおきたので、修理する責任はあると思います。 しかし、免許取得後一年ということを上司が知っていたなら使用者責任は問えないのでしょうか? 上司が決まりを知っていた場合と、決まりを知らなかった場合に分けて知りたいです。 あと、人身事故の加害者になったため、精神的苦痛でうつになった場合、労災はおりたりしますか
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使用者責任というのは、ご質問者ではなくて、ご質問者の相手の方が賠償責任を会社に求める場合のことを言います。 ご質問者の場合は、業務上での事故なので、社用車についてはもともと全額賠償の義務はありません。 会社を辞めてもかまわないという覚悟があれば、労働基準監督署に相談すると言えば、賠償しろとは言わないでしょう。 うつ病は労災では認定さされにくいです。 業務との因果関係が立証しにくいので、まず労災認定は難しいと思ったほうがいいでしょう。
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- misawajp
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回答No.2
自分の過失で事故を起こしたのに責任転嫁ですか ? 主張するのは勝手ですが、勤務が継続できる保証はありません(一事が万事、辞めさせる何らかの理由は見つけられることでしょう)免職にならなくても査定は最低でしょう