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登記簿謄本の解釈

大変初歩的な質問で申し訳ありませんが、教えていただけないでしょうか。 ある土地の登記簿を取り寄せたところ、甲乙それぞれの“権利者その他の事項”に“順位6番の登記を移記”“順位8番の登記を移記”といった表記があります。 これは単に6番目、8番目の登記を1番に移記したという事なのでしょうか。それともなにか重要な事を意味するのでしょうか。 ちょっとトラブルのある土地なのですが、登記関係に詳しくない為、初歩的な事がわからないのです。 よろしくお願いいたします。

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noname#10986
noname#10986
回答No.2

登記簿に記載された項目は「消去」されることはありません。 ですので、登記された事項が多くなるとごちゃごちゃして見にくくなります。 ですので、紙でできた登記簿であれば「枚数過多による移記」がなされることにより、効力を失った登記を除き、現在効力を有する登記のみを新しい「登記用紙」に「移記」することがあります。 また、紙でできた登記簿から、コンピューターへ移記する際にも同じことが行われます。 さらに、土地について「分筆」(今まで一つだった土地を分割して2つの土地とする際)にも「移記」が行われます。 これらの「移記」の際に、従前の登記簿に記載されていた内容をそのまま移記するわけですが、「どの記録」を移記したのかがわかるように注記をつけることとなります。 質問文の例では、「所有権に関する事項(甲区)」については、「従前の登記簿の甲区6番」に登記されていた記録を「新しい登記簿に移記」し、「所有権以外の権利に関する事項」(乙区)については「従前の登記簿の乙区8番」の登記を移記したという意味です。 移記前の登記簿であった用紙は「閉鎖登記簿」となって保存されていますので、これを請求(1通千円)して確認すれば、それぞれ甲区6番、乙区8番に今の登記簿に記載されている事項と同じものが記録されているはずです。

noname#44488
質問者

お礼

確かに、この土地も分筆されています。 近日中に閉鎖登記簿を取り寄せて、この土地のこれまでの流れを自分の目で把握してみようと思います。 大変わかりやすいご説明でよく理解できました! ご回答ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • mods007
  • ベストアンサー率66% (2/3)
回答No.1

おそらく、 登記簿謄本が書き換えられたものだと思われます。 原因は古いブック式からコンピューター化に伴ったもによるのが多く見られます。 つまり、古いブックの時の、現在有効な事項だけ 新登記簿(コンピュータ)に移記するためにそのように記されます。 その物件を徹底的に調べるのであれば 移記前の謄本(閉鎖登記簿謄本)を 調べることをおすすめします。

noname#44488
質問者

お礼

なるほど、そういうわけだったのですね。 両親が既にいろいろ調べているので頼めば資料等見せてもらえますが、これを機会に私も勉強してみようと思って質問させていただきました。 閉鎖登記簿謄本というものがあるのですね。 この物件の現在までの流れを把握したいので是非調べてみたいと思います。 ご回答ありがとうございました。

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