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登記簿について教えてください
- 不動産屋さんから頂いた書類には、登記記録や不動産の所在地に関する情報が含まれています。
- また、登記簿事項証明書という書類についても調べましたが、取得する方法や必要性については確認が必要です。
- 土地が未建ての場合、登記簿には該当する情報がないことがあります。
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>検索すると 登記簿事項証明書=謄本 登記簿事項要約所=抄本となっていたのですが、 間違いです。原本の全部を謄写した物を謄本、一部を謄写した物を抄本と言います。原本というのは、紙を前提にした用語です。しかし、現在、登記簿はコンピュータ化されていますから、登記簿の原本というのは存在しません。(もっとも、コンピュータ化される前の紙の登記簿(閉鎖登記簿)はあります。) コンピュータ化された登記簿の登記記録のうち、その全部がプリントアウトされた物を全部事項証明書、一部がプリントされた物を一部事項証明書(何区何番事項証明書)と言います。強いて、謄本、抄本に相当する物は何かと言うのであれば、全部事項証明書=謄本、一部事項証明書=抄本となります。 ところで、登記簿が紙の場合、登記簿(の原本)を閲覧することができますが、コンピュータ化された物の場合、電磁データそのものを目で見ることはできませんから、「閲覧」をしようがありません。そこで、閲覧に代わるものとして、要約書の交付を請求することかできます。閲覧の代わりなので、証明書のように、登記官による認証文言はありません。 閲覧の代わりとは言うものの、読んで字のごとく、「要約書」なので、省略されている情報もあります。しかし、所有者や抵当権者等は記載されますし、証明書より交付手数料が安いので、調査目的に要約書の交付請求をするというのは良くあります。おそらく、不動産屋さんは、道路が誰の所有となっているか調査するために、要約書をとったのではないでしょうか。 >もう1つは 名前がわからないのですが 上に地番のかかれた地図下に所在が書かれた用紙をいただきました。 A3の用紙ですよね。それは地図(あるいは地図に準ずる図面)です。上に地番というのは、例えば、「イ 100-1」と記載されていると言うことでしょうか。小さい土地の場合、縮尺の関係で、地図上に地番を記載するとつぶれて見えづらくなるので、地図上には「イ」等の符号を記載して、上の方にまとめて、符号とそれに対応する地番が記載されることがあります。 >自分で登記簿事項証明書をとりに行く方がいいのでしょうか? 「その不動産屋は、偽造した証明書を御相談者に見せて安心をさせ、最終的に金をだまし取る地面師(詐欺師)の一味かもしれない。」という心配があれば、ご自分で取りに行かれると良いでしょう。それは極端な理由ですが、登記事項に変更がないか確認をしたいのでしたら、自分で証明書を取得した方が良いでしょう。(司法書士も、残金決済の当日に、証明書を取得します。) >その場合 ないものですか? どういう意味ですか。
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- casablanca1946
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あなたが疑問に思っていることが分かりません。 想像するに、土地の売買契約をし、不動産情報と公図はもらったが、測量図が無いということではないでしょうか。 契約書には実測することについてどう書かれているのですか。 実測もせずに、登記地積で売買ですか。 まずあなたの疑問を明確にするために司法書士に相談してください。 司法書士は、あなたが頼んだ不動産屋さんが紹介してくれます。
お礼
測量図はあると思います。 わかりにくい文ですいません。 ありがとうございます。
- toratanuki
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土地に地番があれば、宅地であろうと田であろうと登記事項証明書は発行されます。 もし心配なら、自分で取得して確認しましょう。 通常、正規の不動産業者が信用できないなら、そこには依頼しませんが。
お礼
不動産屋さんを信用してないわけではないのですが、 一部で もっと詳しいものがあるなら やっぱり取りに行った方がいいのかな? と思ったので。 ありがとうございました。
お礼
わかりやすい説明ありがとうございます。 検索した際 簡単にいうと 謄本=全部事項説明書 抄本=事項要約書と なっていたサイトをみたのですが 違うのですね。。 わかななかった紙は 公図?こうずだったようです。 不動産屋さんを信用してないわけではありません(笑) ただ さらに詳しいものがあるのなら とっといた方がよかったのか。。と いまさらながら思ったもので。。 登記簿を見るポイントは 所有者と抵当権などがあり ローンが残っていないかの確認でいいのでしょうか? でしたら 確認できたので 残金決済の時にいただけるのなら その時でも 構わないのかもしれません。 もし、その時いただけないなら 一度は とっておかないといけないなと 思い、とるのでしたら 早くとりに行こうかなと思っただけなのです。 その場合、は 表題部権利部が書かれた紙と こうずの紙は ちゃんとしたというのか の紙だったのですが、 要約書が コピーのような紙だったので 家が建った事のない土地 なので 建っていたりすると 今までいつからいつまで ○○さんが持っていて こんな家が建っていました、という用紙なので 建ってない土地なので ないのかな?と思ったんです。 ですが 閲覧のかわりなので 用紙が違うと教えて頂き わかりました。 わかりやすい説明 ありがとうございました。