※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:登記事項要約書の見方について)
登記事項要約書の見方について
登記事項要約書が手元にあるのですが、
内容が理解できずに悩んでいます。
分かる方がいらっしゃれば説明頂けると幸いです。
乙区 1 根抵当権設定 平成1年1月1日 第1111号 極度額1000万
債務者 山田太郎
根抵当権者 日本信用金庫
付記1号 1番根抵当権担保追加 共同担保目録(か)第2222号
平成2年2月2日付記
順位2番付記1号の登記を移記
付記2号 1番根抵当権変更 平成5年5月5日第5555号
平成5年5月5日変更
極度額3000万
順位2番付記2号の登記を移記
付記3号 1番根抵当権変更 平成10年10月10日第1010号
平成10年10月10日変更
債務者 山田太郎
山田花子
・年号や番号、名前は架空のものです。
・上記一番上に記載されている1の極度額、債務者のには下線が
引いてありました。
質問
(1) 下線は末梢事項であることを示す、と書類の下部に記載があったのですが、
これはこの記載事項が全て末梢されていると見て良いのでしょうか?
それとも付記の部分は残っているのでしょうか?
(2) もし付記の部分が残っている場合、
日本信用金庫に支払が残っていない事が確認出来れば、
この物件は抵当になっていないということで良いのですか?
(3) 順位○番付記○号の登記を移記とはどういう意味でしょう?
長文の上、
内容が理解できないので質問がおかしいかもしれません。。
お分かりになる方、是非ご回答の程宜しくお願いします。
お礼
前回よりも更に詳しいご回答をありがとうございます。 混乱するどころかかなり勉強になりました。 >サラリーマンより事業をやっている人 >の方が海千山千で、色んな知恵が回るものです 本当にそう思います。 太郎さんは良くも悪くも大変知恵がありましたので…。 こうやって名も知らぬ方からご教授頂き、 安心出来たり一歩前へ進めたりするのですから、こういう場と 回答を下さったakio3355さんに心より感謝致します。 本当にありがとうございました。