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親が入院する時の保護者になった姉は遺産相続で有利ですか
3人姉妹の末っ子のAさんの母親(父親はすでに他界)が老人性痴呆疾患専門の病院に入院することになりました。本人に代わって医療に関する承諾等の判断をする保護者が必要だと言うことで、次女がその役を即かってでました。母親が亡くなった後、遺産相続に有利になるからでは、と勘ぐる人もいるのですが実際に、寄与分を要求できる、などの金銭的メリットがありえるのでしょうか。裏心があるとは思いたくないのですが、よろしくお願いします。
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勘ぐりすぎでしょう。 金銭的メリットはありませんし、痴呆があるとのことですので、遺言で何かしら有利にしてもらうと言うことも出来ませんよね。 そこまで気になるのであれば、お姉さんと交代して、Aさんが保護者になれば良いと思います。 そう思いませんか?
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- UTwTU
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回答No.2
お母さんが何らかの遺言を残していれば話は別ですが、そういうものがなければ遺産相続は均等になると思います。ただ、親御さんの面倒を見たり、手間をかけた兄弟がいるのでしたら、その人に多めにあげてもいいと思いませんか?
質問者
お礼
そう思います。勘ぐりすぎですね。ありがとうございました。
お礼
そうですね。気にしすぎですね。もっとおおらかに考えなくてはいけないですね。ありがとうございました。