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姉が急死。遺産相続は?
姉が急死しました。 旦那さんも2年前に他界。子供はいません。 旦那さんの兄弟も全員死亡していますが、子供はいます。 母は健在で、姉妹が3人。 遺産相続はどのような形になるのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
法定相続人 配偶者 血族 第1順位 直系卑属(実子、養子など) 被相続人に子供や孫が一人もいない場合 第2順位 父母や祖父母などの直系尊属 被相続人に子や孫がなく、父母や祖父母も死亡している場合 第3順位 兄弟姉妹 夫も子供もおられなく、「母は健在」とのことですので、母親のみが法定相続人です。
その他の回答 (3)
お母さんが健在ならお母さんが相続人です。 お母さんがいなければ、アナタも含めて兄弟姉妹が 相続します。 お姉さんの死亡なので旦那の側は旦那以外相続権すらありません。 旦那が亡くなったという場合なら相続人に入りますが。 相続権がないということは代襲も不可能です。 お母さんだけが相続できます。後味悪いだろうが。お母さんは。
お礼
お礼が遅くなり、すみません。 ご回答いただき、ありがとうございました。 おっしゃる通り、母は娘の物を相続することになる ということを想像以上に嫌がりましたが 他の姉妹と、母に話したところ納得してくれました。 ありがとうございました!
- misawajp
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姉の遺産相続で 子が居なくて旦那が咲きに亡くなっていますから 旦那の親兄弟には一切関係ありません 質問者の母が相続人です、質問者の父の分が質問者ほか兄弟に代襲相続されるかは、司法書士・弁護士に相談してください
お礼
お礼が遅くなり、申し訳ございません。 とても参考になりました。 ありがとうございました!
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>旦那さんも2年前に他界。子供はいません… 孫やひ孫もいませんか。 >旦那さんの兄弟も全員死亡していますが、子供はいます… この人らは関係ありません。 >母は健在で、姉妹が3人… 孫もひ孫もいないとして、母のみが法定相続人です。 親がいる限り、姉妹は関係ないです。 以上は遺言書がない場合の話ですが、休止とのことなので遺言書はないのですよね。 http://minami-s.jp/page008.html
お礼
姉は子供もおりませんし、孫もおりません。 参考になりました。 ありがとうございました!
お礼
簡潔なお答え、ありがとうございます。 母が法定相続人になるなら安心いたしました。