- ベストアンサー
消費税課税期間短縮および簡易課税選択の取り止めまでの期間
消費税課税期間短縮および簡易課税選択は、申請を行ってから2年間は取りやめができないと定められていると思います。そうなるとその間、課税事業者をやめることはできなくなるのでしょうか? あるいは課税業者取りやめの申請の方が優先され、その時点で課税短縮や簡易課税選択の意味が無くなると考えるのでしょうか?
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>申請を行ってから2年間は取りやめができないと定め… そのとおりですね。どうしても 2年未満でやめたければ、廃業するよりほかはないようです。 詳しくは、国税庁の「タックスアンサー」をご覧ください。#6505と #6137です。
その他の回答 (2)
- mak0chan
- ベストアンサー率40% (1109/2754)
>2年以内であったとしても実質的に「簡易課税の選択不適用」や「課税期間特例の選択の不適用」にしてもらうことができるのか… ご質問の主旨がいまいち分かりかねますが、「できない」とはっきり書いてあるわけです。条文の隅っこにでも、除外規定がないかということですか。
お礼
変な質問をしてしまって済みません。 お手を煩わしてしまいました。 有難うございました。
- mak0chan
- ベストアンサー率40% (1109/2754)
「課税事業者になることを選択する旨の届出書」・・・納税者の積極的意志による選択。 「課税事業者不適用申請」・・・売上が所定額を下回ったことによる消極的、必然的届け。 前者が優先されるのは、社会的通念に合致します。免税事業者があえて課税事業者となる目的のほとんどは、消費税の還付申告にあります。本来、納めなければならない消費税を返してもらえるのは、減価償却という概念がない、言わば法の盲点をついたようなものです。 還付というメリットを享受するには、2年間通算しての損得を考える必要があるということです。
補足
お返事有難うございます。 質問の仕方が悪く、お聞きしたいことをうまく伝えられなくて申し訳有りません。 「簡易課税の選択」や「課税期間特例の選択」を行った場合、事業を廃止する場合を除いて2年間は「選択の不適用」を申請できないことになっていると思います。 お聞きしたかったことは (1)「課税業者選択不適用」の申請を行うことによって、事業を廃止する場合と同様に、2年以内であったとしても実質的に「簡易課税の選択不適用」や「課税期間特例の選択の不適用」にしてもらうことができるのか、 あるいは、(2)「簡易課税の選択」や「課税期間特例の選択」を行った場合、事業を廃止する場合を除いて2年間は「課税業者選択不適用」の申請すら行うことができなくなるのかどちらでしょうか? 複雑な質問で申し訳ありません。 質問の意図がわかりづらいとは思いますが、教えて頂けると幸いです。
補足
アドバイス有難うございます。 確かにタックスアンサーの該当個所(#6505,#6137)には 「事業廃止の場合を除き・・・変更できない。」という記述が有りますね。 でも、非課税業者を選択に関しては同じくタックスアンサー(#6125)に 「一度この届出書(課税事業者になることを選択する旨の届出書)を提出すると最低2年間は課税事業者のままでいなくてはならないこととされています。」と記載されているのみです。 上位概念と思われる課税事業者不適用申請が下記概念と思われる規定に左右されるというのも妙な気がするのですが如何でしょうか?