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自由業を営む人が、報酬を源泉してもらえなかったときに、どう所得税を払えば良いのか

タイトル通りなのですが、 先日、クライアントの会社から報酬を頂いたのですが、消費税は向こうに払って貰えたのですが、源泉していただけませんでした。 この場合の所得税の納め方が分かりません。 この場合、所得税を自分で払うことになると思うのですが、会社でもなく個人事業でもなく、自由業(フリーランス)としてやっている場合どのように所得税を払えば良いのでしょうか? 会社が社員などの所得税を納付する際は、翌月の10日までに税務署などで行うと本で読んだのですが、自由業の場合は、確定申告するまで放置しておいて良いのでしょうか?それとも急ぎで所得税を払いに行く必要がありますか? ご回答宜しくお願いします。

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noname#11466
noname#11466
回答No.2

>個人事業でもなく、自由業(フリーランス) 同じです。個人事業主という大きな枠組みの中にフリーランスがあります。 ちなみに税法上は個人事業主という種別もありません。 所得税の種類があるだけです。 ご質問の場合に事業所得として申告するのか雑所得として申告するのかについては、ご質問者が「業」として行っている行為による所得であれば事業所得になります。 まあ、普通フリーランスといえば業として行っているはずですから事業所得ですが。 翌年確定申告して下さい。ちなみに源泉徴収されていても確定申告すべきですよ。源泉徴収はあくまで「仮に」納めるだけですから。(大抵は納めすぎになっていて還付されます) 収入金額は契約書とか通帳のコピーとかなんでもかまいりません。全くない場合はいくらありましたと申告するだけです。

leeeeeeee
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 フリーランスという言葉の使い方を間違っていたようで、申し訳ありません。個人事業の届出をしていない人という意味で使っていました。 分かりやすい説明ありがとうございました。 とても勉強になりました。

その他の回答 (1)

  • fitzandnao
  • ベストアンサー率18% (393/2177)
回答No.1

確定申告時でいいです。 フリーランス=個人事業者ではないのかしら?

leeeeeeee
質問者

補足

素早いご回答ありがとうございます! 個人事業者ではありません。 自由業です。 その場合も、確定申告時で良いのでしょうか? 源泉してもらった場合は支払い調書という書類が送られてくるそうですが、源泉して貰っていない場合は何をもって、その収入を証明すれば良いのでしょうか?

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