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祖母の年金について。(長文です)
現在祖父87歳、祖母79歳です。祖父は自営のため72歳まで働いていました。年金の種類は業界厚生年金(印刷業)です。 祖母は、専業主婦1筋で勤務経験はありません。2週間ほど前に、新聞で申請していないために年金の受給資格を持ちながら、もらっていない人たちがいる旨の記事を見たので。 事務局に問いあわせたところ、過去年金(国民年金?)の支払いが1月でもあれば、支給対象となったかも知れないが、このケースでは支給出来ないとのこと。そのかわり、扶養者(祖母)の分年金額は、 手当てがつき多いとの説明を受けました。 ただ、当方の勉強不足および理解力不足のためか いまいち要領を得なかったというのが正直なところです。 祖母の場合は、号数でいえば第3号にあたると 思うのですが、どうなのでしょうか。 より細部の説明が必要な場合は、随時追加させていただきます。
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>申請していないために年金の受給資格を持ちながら、もらっていない人たちがいる旨の記事 「特別支給の老齢厚生年金」のことではないでしょうか。 将来的には、この「特別支給の老齢厚生年金」は生年月日によって段階的になくなり、60歳からの老齢厚生年金は報酬比例部分のみの「部分年金」のみになります。さらに、この「部分年金」も生年月日によって段階的になくなり、老齢厚生年金は老齢基礎年金と同じ65歳からの支給開始になります。 これは厚生年金に1年以上加入したことのある人なら適用されます。 この年金は受給資格がありながら、知らない人や老齢基礎年金の繰上げ受給と勘違いして請求していない人が多いようです。 >過去年金(国民年金?)の支払いが1月でもあれば、支給対象となったかも知れないが・・・ それは国民年金ではなく、 過去に厚生年金に1月でも加入していれば、65歳より老齢厚生年金が受給が出来ます。 お婆様の場合、特別支給の老齢厚生年金にしろ、老齢厚生年金は専業主婦1筋で会社勤務経験がないので関係ありません >祖母の場合は、号数でいえば第3号にあたると思うのですが、どうなのでしょうか。 現在、国民年金の被保険者でしたら、第3号被保険者と言うことはありますが、年金受給者の場合は保険料を納めているわけではありませんのでそのような分け方はいたしません。
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- pojipoji
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第三号被保険者の制度は昭和61年4月に始まりました。その時点で60歳以上であったり、配偶者がすでに退職しておられた場合、第三号被保険者の期間はないことになります。 国民年金は昭和36年4月から納付が始まりましたが、厚生年金加入者の配偶者は加入しないでもよいという制度でした。結婚は昭和36年3月よりも前でしたか?その当時からおじいさんは厚生年金加入中でしたか? 昭和36年4月より昭和61年3月までの厚生年金加入者の配偶者の期間は、いわゆるカラ期間といって、年金を受給する為の資格の期間となります。年数は忘れましたが、この年齢の人たちはかなり少ない年数で年金の受給資格を得ることが出来ました。おばあさんの場合も、一月でも支払いがあればというところでしょう。 昭和36年当時にまだ結婚しておられなかった場合、強制加入の方だった可能性があります。ご本人が知らないままに親御さんが年金の保険料を払っておられる場合もあります。心当たりがある場合は、旧姓、当時の住所で年金加入期間がなかったか調べてみる価値はあります。 おじいさんの年金に配偶者の加算である加給年金が付いているという件は、前の制度では配偶者が65歳以降になった後も、そのまま加給年金が続くというものだったため、おじいさんの年齢がその適用を受ける範囲のものであるためだと思われます。 今の制度では、配偶者が65歳になれば配偶者の年金に加算される振替加算に変わりますが、配偶者に年金の受給資格がない場合、振替加算が支給されることはなく、加給年金の支給が止まるだけとなります。 具体的な数字について記載できませんでしたが、大まかにいうと、この様であったのではないかと推測します。 一点に気なるのは、おばあさんは学校を出てから、結婚するまでの間に厚生年金などのあるところにお勤めであったことがなかったかどうかということです。たずねてあげてください。