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遺族共済年金は受け取れますか?

親が離婚し、祖父の養子になっています。 その祖父は共済年金を受け取っていましたが亡くなり、祖母が遺族共済年金を受け取っています。 先日、祖母がなくなりました。 それで書類を請求したのですが、公務員の年金には「転給」という制度があり、孫も受け取れると記載されていました。 そこで、私(祖父の子)は18歳以上なのでダメでしょうが、子供(孫)は今3歳なので受給できるのでしょうか? あと、条件の中に「生計維持関係があり、年収が将来に亘って850万円未満の者」とありますが、私の年収はこれ以下です。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kozo37113
  • ベストアンサー率100% (4/4)
回答No.1

あなたについては、障害者(1級もしくは2級)でない限り、年齢要件にひっかかり支給はありません。 お孫さんについては、お爺様に生計を維持されていたのであれば転給は可能です。

その他の回答 (1)

  • alesis
  • ベストアンサー率44% (64/143)
回答No.2

祖父の死亡当時、孫は生まれていましたか? 祖父死亡当時の生計維持関係でみます。 また、生まれていたとしても、その孫をあなたが生計維持していたならば、無理です。 あくまで祖父が生計維持していることが必要です。

mikisyou
質問者

お礼

はい、生まれていました。 そこまで祖父は考えて養子にしていたのかな、と考えていました。 生計維持の件わかりました。 ありがとうございました。

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