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年金について
第二種退職年金を受給しておりますが、私が死亡した場合、配偶者へは遺族年金として継続して支給されると理解しておりますが、遺族年金は今受給中の年金の何割になるか(概数)を教えて下さい。60代男性
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質問者が選んだベストアンサー
No.1 です。 誠に申し訳ありません。 加給年金の受給資格は加入期間が20年以上 (特例はありますが) の方が対象で、証書に記載が無ければ支給されていません。 kata の場合減額はなく、74万円そのままの4分の3の 年金額 55万5千円です。 証書がお手元にあるのでしたら、その機関に問い合わされたら詳細な説明があると思われます。 どうも済みませんでした。
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- 70dai0001
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回答No.2
70代の年金受給者です。15~6年前には自身の年金についてしっかり勉強しましたが、今は怪しげになっています。 ●加給年金に付いてのうろ覚えです。厚生年金加入期間が25年以上又は私の頃で、40才以降男子20年、女子15年以上で加給年金が付くと記憶しています。(参考になるかどうか分りませんが) それにしても年金のカテゴリーに質問をし替えられれば的確な回答が得られると思いますよ。
質問者
お礼
有難うございました。
- ancoanco
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回答No.1
遺族年金受給の該当になる方がいると言う事は、現在 kata さんには加給年金 (扶養手当にあたるもの) が支払われています。 現在の受給額からその加給分 (多分約33万円) を差引いた額の4分の3が、遺族年金として受給できます。
質問者
補足
第二種退職年金の証書には基礎年金のみしか記載ありませんがその中に加給部分がふくまれているということですか?。 現在受給している年金の年額総額は約74万円ですが、加給部分はどくのくらいか推定されますでしょうか? 以上よろしく教えて下さい。
お礼
いろいろご親切に教えていただき感謝します。