• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:出産手当金と任意継続)

出産手当金と任意継続についての正しい条件は?

このQ&Aのポイント
  • 出産手当金と任意継続について、退職後出産6ヵ月前まで任意継続すれば出産手当金が貰えます。
  • 出産手当金を全額(42日+56日)貰うには、出産後56日まで任意継続することが必要です。
  • 出産日よりも前に任意継続を資格喪失してしまった場合、出産手当金は支給されません。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • naosan1229
  • ベストアンサー率70% (988/1406)
回答No.1

社会保険に1年以上の加入期間(会社での加入期間を指し、任意継続の期間は含めません。)があるとして回答いたします。 1が正しいですね。 「健康保険の資格喪失後6ヶ月以内」については、任意継続の資格喪失も含めて考えます。 つまり、会社での社会保険に1年以上加入していて、任意継続被保険者を資格喪失してから6ヶ月以内の出産であれば、出産手当金は満額受給できます。 (出産日または出産予定日を含め42日前から、出産日後56日の期間です。) この場合は、任意継続の資格喪失後の健康保険が、国民健康保険やだんなさんの社会保険の扶養であったとしても、任意継続していた健康保険制度に出産手当金の請求をすることができます。 しかしながら、社会保険の扶養については、出産手当金の支給日額が、3,612円以上である場合は、出産手当金の支給期間は扶養から外れなければなりませんので、申し添えておきます。

ayame22
質問者

お礼

さっそくのご回答ありがとうございます! 良かったです~(1)が正しいのですね。安心しました。 他の出産手当金についての質問でもnaosan1229さんの お名前は目にしておりましたが、とても分かりやすく参考になりました。 それにしてもどうしてこんなに様様な意見が出てきちゃうのでしょうね。 きっと私の他にも混乱してる方がいらっしゃるハズ…。 ありがとうございました!!

関連するQ&A