- 締切済み
任意継続中、、出産手当金はもらえるの?
はじめまして 他の方の質問、回答参考に拝見していたのですが、 理解できるようで、できないためにスレを立ち上げました。 よろしくお願いします。 私は退職後に引き続き、健康保険(共済組合)を 現在任意継続中です、(ただし今年の12月に継続満了) 失業保険は受給給付は満了しました。 国民年金は無収入の申請で、退職したあとから、ずっと手続きをとり 来年の七月までは、全額免除されてます。 今年の四月から仕事を再開し新しい勤務先で健康保険、 年金、雇用保険と徴収されているので、四月からですが ひとまずおさめている形になっています。 新しい勤務先で健康保険に加入できることになりましたが 任意継続もまだそのまましているので この場合、任意継続したままでもいいのでしょうか? 現在妊娠中で、分娩予定日が今年の9月12日になりますが 私の場合は支給対象者になりますでしょうか? 他に出産手当金の他に、受給できるものが他にもあるようでしたら 教えてください。 もし対象者になるようでしたら理由を教えて いただけると助かります。
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
みんなの回答
- motoken
- ベストアンサー率55% (497/900)
>現在の社会保険加入取り消しが認められれば、いいのですが、1ケ月本人として、加入した事実が残っている以上無理かな・・と 残念ながら、会社に勤めて、そこで健康保険等が適用された時点で、自分の希望に関わらず法的にはそこで任意継続は資格喪失です。4月からの社会保険への加入は取り消す事が出来ません。任意継続の資格喪失の手続きをおとりください。その場合、過剰の保険料があれば返金されます。 このまま健康保険に加入していれば、当然出産すれば出産手当金や出産育児一時金を請求できますし、今度の健康保険が組合健保なら更に付加給付がつく場合がありますので、ご確認ください。
- motoken
- ベストアンサー率55% (497/900)
>任意継続を続けている理由のひとつとして医療費が本人が一割。 平成15年4月から本人の自己負担は、2割から3割に引き上げられています。1割負担は随分前に終わっていますよ。 老人、乳幼児以外は、今は殆どの医療保険は3割負担で同じです。
- thor
- ベストアンサー率35% (600/1682)
共済組合の短期給付は「健康保険」とはいいません。 「健康保険」を公的な医療保険の総称だと勘違いしている人が多いですが。 ・健康保険に加入した時点で、任意継続の資格はなくなっています。 その後、給付を受けたら不正受給であり、詐欺です。 ・〉私の場合は支給対象者になりますでしょうか? その時点で健康保険に加入してればもちろん受給できます。
お礼
健康保険に加入した時点で、任意継続の資格はなくなっています。本当にこの通りですね。調べてはじめてわかりました。自分の体のことばかり考えていたので、肝心なことしらべること忘れていたようでした。 ただ現在の健康保険も加入したばかりなので、出産一時金はもらえても、手当金は一年以上の資格がないので無理みたいですね。
- cherry_tomato
- ベストアンサー率76% (218/285)
任意継続は喪失した時点で喪失しなくては保険料を無駄に納付しているだけです。 喪失を申し出ますと、4月の就職に合せて納付済みの4月分の保険料は返還してくれます。 現在の健康保険と任意継続と2重に出産手当金や出産一時金を請求しても支払われるものではありません。 いずれの健康保険にも受給資格はあっても現在の健康保険の被保険者でしたら、そちらが優先されます。2重に受け取れませんので誤って支払われても必ず返還させられます。 場合によっては不正受給と看做されては代償のほうが大きいので2重請求だけはお止めください。 もし、現在の健康保険を出産前に喪失した場合は 喪失後6ヶ月以内の出産でも被保険者期間が1年以上ないため出産手当金や出産一時金の受給資格はありません。 しかし、共済組合の健康保険に在職中被保険者期間が1年以上(任意継続期間除く)あれば、任意継続喪失後6ヶ月以内の出産でしたら、請求するのは可能です。
補足
参考URL とても参考になりました。有難うございます。 任意継続を続けている理由のひとつとして 医療費が本人が一割。その他現在の健康保険よりも メリットも高いこともあって二重支払い覚悟の上で 支払っています。二重請求はするつもりもありませんが、 そうとらえられても仕方ないみたいですね。
- motoken
- ベストアンサー率55% (497/900)
出産日時点でも、現在の健康保険に入っていれば、今の健康保険から被保険者として次の給付を受ける事が出来るでしょう。 1)出産手当金 もし、現在の健康保険が健康保険組合の保険であれば、さらに出産手当付加金がもらる可能性があります。 2)出産育児一時金 もし、現在の健康保険が健康保険組合の保険であれば、さらに出産育児付加金がもらる可能性があります。 貴方様は4月に既に就職して、健康保険に入っていますので、以前の任意継続については、法律的には既に就職日で資格喪失しています。ただ手続きが終了していないだけです。なので、任意継続からは何の給付もありません。任意継続の保険証も病院に提示してもいけません。 また、資格喪失の手続きすれば、4月分の保険料を返還(払っていれば)してくれるはずです。
お礼
調べてみたらすでに任意継続の方は資格がないみたいですね。 もう少しよく考えてから現在の社会保険に加入すればよかったなと 思ってます。有難うございました。
補足
確かに今は三割負担ですね。 私が受診している病院は組合の直営施設の病院のため 現在でも1割負担なんです。任意継続のメリットとしては高かったです。 出産は保険はききませんが、医薬品投与などは1割ですので やはり三割と一割とではずいぶん違いますので、現在の社会保険加入取り消しが認められれば、いいのですが、1ケ月本人として、加入した事実が残っている以上無理かな・・と