父から娘へ 土地の贈与について
夫婦で新築の家を建設しています。既に屋根まで建っています。
土地は現在妻の父の土地で、完成までには妻に譲られる予定です。
現在の地目は山林です。
名義を移す瞬間の地目は、 「山林」のままでよいのか、「宅地」にしてからなのか、どちらでしょう?
固定資産税課税は宅地として課税されることとは思いますが、
譲り受ける際に発生する税金の違いについて教えていただきたいです。
土地の価額を調べてもらったところ、
山林なら:評価額28,000円×倍率55倍=1,540,000円
宅地なら:評価額10,000,000円×1.1=11,000,000円 だそうです。
(1)『山林』で『売買』
…父側に譲渡所得税1,540,000円×15%=231,000円が発生
(2)『宅地』で『売買』
…父側に譲渡所得税11,000,000円×15%=1,650,000円が発生
(3)『山林』で『贈与』
…娘側に贈与税(1,540,000円-1,100,000円)×10%=44,000円が発生
(4)『宅地』で『贈与』
…娘側に贈与税(11,000,000円-1,100,000円)×50%=4,950,000円が発生
譲り受けるパターンは上記4パターンで合っているのでしょうか?
不可能もしくはやってはいけないパターンはありますか?
発生する金額だけで判断すると(3)が最も安価ですが、
家が建つことを確実に分かっていながら「山林」のまま贈与はできるのでしょうか?
補足
負担付き贈与と呼ぼうと、売買と呼ぼうと「譲渡」ですから、譲渡所得があれば納税しなければなりません。 そもそも私は勘違いをしておりました。負担付贈与は譲渡価格自体はゼロなので、譲渡ではなく贈与だと思っていたので、もらう側は贈与税が課税され、あげる側は税金はかからないものだと思っていました。 例えば、建物の時価が3,000万円で借入金の残高が2,000万円だと、3,000万円-2,000万円=1,000万円に対して贈与税が課税されるのだと思っていました。 そして、贈与した側は税金はかからないのだと思っていました。。。