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更正登記と変更登記の違い
更正登記と変更登記の違いを教えてください。あまり的を得ていない質問かもしれませんが、たとえなどもまじえて教えていただけると大変ありがたいです。よろしくおねがいします。
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不動産登記の場合で説明しますと、 登記に記載の漏れや間違いがあった場合に、内容を訂正するために行う登記が更正登記です。 たとえば、登記簿の土地面積と実際に測量した面積が異なっていた場合は「土地地積更正登記」になります。 一方、登記簿の表題部に記載されている土地や建物の表示事項に変更があった場合に行う登記が変更登記。 たとえば、土地の地目に変更があった場合は「土地地目変更登記」、建物を増改築するなどして、構造・規模や使用目的など物理的な状況が変わった場合は「建物表示変更登記」となります。 参考になりましたでしょうか?
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「はじめから誤った登記」がなされてしまってした場合に、これを訂正する登記が「更正登記」。 「登記した当初は正しかったが、その後登記内容に変更が生じた場合に行うのが「変更登記」。 Aという住所で登記し、その後Bという住所に引越をした場合、Aと書かれている住所は「当初は正しかった」が、「その後変更を生じた」ために、Bという住所に「変更登記」を行う。 既にBという住所にいたにもかかわらず、誤って古い住民票を使ってAという住所で登記してしまった場合、「登記した時点で既に誤りである」ので、Bという住所に「更正登記」を行う。
お礼
ありがとうございました!根本的に違う意味だったのですね。同じようにとらえていました! 本当にありがとうございました!!!
登記についてではありませんが、クルマの車検証については、車検証の記載が間違っていた場合、「更正登録」します。たとえば、所有者の名前や住所の漢字が間違っていたとき、訂正してもらうものです。そして、車検証の内容を変える(所有者の住所やクルマの置き場などが変わった)というときは「変更登録」をします。(ちなみに名義変更のときは「移転登録」です) 登記においても、同様のことだと思うのですが、もし、全く違っていたらゴメンナサイ。
お礼
車でも登記みたいなのがあるのですね。勉強になりました!ありがとうございました!
お礼
大変分かりやすかったです!具体例までおしえていただき本当に有難う御座いました。