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変更更正の仮登記について疑問
変更更正の仮登記は、「利害関係人がいるときはその者の承諾書またはこれに代わるべき裁判の謄本を添付しなければ、付記で変更更正の登記は受けられないので、変更更正の仮登記を受ける実益がある」とあるのですが、どう実益があるのですか?実際仮登記を付記で受けるためには利害関係人の承諾書がいるのであれば何の得もないように思うのですが。 どなたか是非教えてください。よろしくお願いします。
変更更正の仮登記は、「利害関係人がいるときはその者の承諾書またはこれに代わるべき裁判の謄本を添付しなければ、付記で変更更正の登記は受けられないので、変更更正の仮登記を受ける実益がある」とあるのですが、どう実益があるのですか?実際仮登記を付記で受けるためには利害関係人の承諾書がいるのであれば何の得もないように思うのですが。 どなたか是非教えてください。よろしくお願いします。
お礼
いろいろとありがとうございました。大変参考になりました。また何か登記に関してご質問させていただくことがあるかもしれませんがそのときはまたよろしくお願いします。