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変更更正の仮登記について疑問
変更更正の仮登記は、「利害関係人がいるときはその者の承諾書またはこれに代わるべき裁判の謄本を添付しなければ、付記で変更更正の登記は受けられないので、変更更正の仮登記を受ける実益がある」とあるのですが、どう実益があるのですか?実際仮登記を付記で受けるためには利害関係人の承諾書がいるのであれば何の得もないように思うのですが。 どなたか是非教えてください。よろしくお願いします。
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>例えば農地の所有権移転仮登記(1号)の場合農地法の許可は必要でしょうか。必要ですよね。 仮登記の申請は「この申請は1号申請です。(叉は2号です。)」と云うような区別はしていないので、許可証はあってもなくても可能と思われますが。 >根抵当権の極度額増額の仮登記の場合にも同じようなことが言えるのではないでしょうか。 その仮登記があっても、競売時優先弁済が受けられる額は従前の極度額となりますので、承諾書は仮登記時には必要ないと思いますが。 実務では、裁判所で供託するか後順位の承諾があれば配当しているようです。 なお、登記法56条で権利の変更登記は承諾書が必要となっていますが、これは本登記のことだと思いますが。
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- mc5000
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附記登記でないので例が悪いかも知れませんが。 例えば農地の所有権移転仮登記(1号)の場合農地法の許可は必要でしょうか。 必要ですよね。1号仮登記では権利は移転している必要があります。農地法の許可無くては所有権は移転しないからです。 では許可書を添付しなかった場合却下されるでしょうか。許可はあったが許可書が紛失したので仮登記をすると言うケースがあるから却下にはならないと思うのですが。 根抵当権の極度額増額の仮登記の場合にも同じようなことが言えるのではないでしょうか。 ただ、そうすると承諾書を添付した場合(本登記の時承諾書不要)、と添付しないばあい(本登記の時承諾書必要)と二つのケースが生じ登記簿からはいずれとも判断できなくなるから一律に添付必要としているのでは無いでしょうか。 ただ、いずれの場合も2号仮登記でしたら承諾書の添付は必要ないと思いますが。 一応専門家なのですが、全く自信がありません。的はずれでしたら済みません。
- tk-kubota
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それは登記法32条と混同していないでしようか? 同条は「利害関係人」ではなく「登記義務者」を指しています。そのために仮登記仮処分制度があるのですから。 もともと仮登記は、手続上の条件が具備していない場合(登記法2条1項)か叉は権利の設定などの請求権の保全(同法同条2項=権利の変更も含む)のときにするもので、その効力として順位の保全(同法7条2項)だけです。ですから仮登記時に他人に害を及ぼすことはないと思いますので、その者の承諾が必要とする根拠がありません。
- tk-kubota
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何か勘違いされていませんか? 仮登記の本登記の時は、利害関係人がいるときはその者の承諾書か裁判の謄本が必要ですが。 何でも、そうですが仮登記は順位の保全にほかならないので、利害関係人がいてもいなくても承諾書は必要ないと思います。
補足
回答ありがとうございます。僕もそう思うのですが、参考書に、「権利の変更更正の仮登記を付記登記でするには登記上の利害関係人の承諾書が必要(本登記をする際には不要)」とあります。どう思われますか?大変困惑しております。是非ご意見お聞かせください。よろしくお願いします。
- pippy
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取り敢えず思いついた点です。 「付記で変更更正の登記は受けられない」 ↓ 変更更正には本登記が必要 ↓ 登記手数料が本登記分必要 裏返せば 仮登記手数料で、一応変更更正の表示ができる。したがって、後ほど権利移転などで本登記が必要になったときに合わせて変更更正をすれば、登記手数料を節約できる ということでは無いでしょうか。 自信なし。
お礼
いろいろとありがとうございました。大変参考になりました。また何か登記に関してご質問させていただくことがあるかもしれませんがそのときはまたよろしくお願いします。