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地積の変更と地積の更正について

地積の変更と地積の更正について 地積の変更の登記と同じ報告的な登記である 地積の更正の登記の申請は共有者の一人が単独で申請 することができる。 ということについてなのですが、 地積の変更  と 地積の更正 は意味が異なるのでしょうか? いくら検索してもこれといった答えが見つかりませんでした。

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回答No.3

補足拝見しました >37条のいう『地積の変更』も土地の滅失などを指すのでしょうか? 土地の滅失については、42条に記載されていますから違います 私が言いたかったのは、地積の変更が実際に起こる可能性についてお答えしています 地積の変更と更生については、No2の方が仰られているとおりです 要は ・一筆の土地の全てが水没して復旧の見通しがない状態 → 土地滅失登記 ・一筆の土地の一部が水没して復旧の見通しがない状態 → 土地地積変更登記 という考え方でよろしいかと >地積の変更は地積の更正は含まれてない そのとおりです 理由はNo2の方が仰られているとおりです 勉強しているときはイメージが沸かないと覚えにくいでしょうが、条文に記載されているから という覚え方もいいと思います 更正登記に義務がない理由は、イメージとしては分かっていますがここで書くと突っ込みどころも見えてきます なので 変更 → 1ヵ月以内に申請義務 更生 → 義務なし これのみで考えることをおすすめします シンプルでわかりやすいので

log2log
質問者

お礼

補足へのご回答をありがとうございます。 何度もすみませんでした。 変更についてまだ勘違いがあったわけですね。 変更に更正が含まれてないことがかなり疑問だったのですが ここで教えていただき、理解することができました。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

noname#117587
noname#117587
回答No.2

法律を勉強するならそれが資格試験のためであるにしてもまずは条文を読みましょうよ。 不動産登記法第2条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 (略) 十五  変更の登記 登記事項に変更があった場合に当該登記事項を変更する登記をいう。 十六  更正の登記 登記事項に錯誤又は遺漏があった場合に当該登記事項を訂正する登記をいう。 (略) 分かりますね? 登記の内容が「最初は事実と合致していたが後に事実に変動があったために事実と合致しなくなった場合」に、登記の内容と事実を合致させるためにするのが「変更」です。つまり、後発的不一致を是正するのが変更です。このような事態が土地の地積について起ることはそう頻繁にはないというのは分かりますよね?でも絶対にあり得ないわけではありません。 登記事項が「最初から事実と異なっていたあるいは登記事項に漏れがあった場合に」登記の内容を事実と合致させるためにするのが「更正」です。つまり、原始的不一致を是正するのが更正です。言い換えれば、単に登記簿という書類上のつじつまを合わせるだけの話です。 ですから、両者の意味は当然異なります。そして、不登法37条は「変更」としか書いていませんから当然変更の場合の規定です。更正は38条です。不登法が変更と更正を明確に区別して別個の条文で書いている以上、変更の規定を更正について類推適用する必要はないと考えるべきであり、更正については登記義務はないと考えるべきです。おそらく不登法の逐条解説か何かを見れば載っているでしょう。

log2log
質問者

お礼

何度もご回答いただき、ありがとうございます。 条文は読んでますが、自分の解釈が本当に合っているのかまだ自信が ないため、そういったときは問題集の解説を基準に考えるしか ありませんので、こういった質問のかたちになってしまいました。 本当は逆じゃないといけないんですけど。 それでもお答えいただいたこと、感謝しています。 変更と更正がごっちゃになってたところ、こちらでお答えいただき、 はっきりとわかるようになりました。 ご親切にありがとうございました。

回答No.1

まず前提としてですが 地積の変更というのは、あまり考えられません わかりやすく言うと、地積変更が生じる可能性は土地滅失登記を考えると合点がいきます 土地滅失登記は水没したり、河川の氾濫などで土地が削られて復旧の見通しがないときに申請する登記ですが、その一部だといえば分かりやすいでしょうか? 1筆の土地の一部が滅失し、面積に変更が起きた際に申請する登記が地積変更登記です 面積が減少することがあっても増加はない登記と考えられています  なぜなら埋め立てをした場合は土地表題登記となるからです 地積の更正は、現況面積と登記面積が一致していない場合に申請する登記です

log2log
質問者

補足

ありがとうございます。 >土地滅失登記は水没したり、河川の氾濫などで土地が削られて復旧の見通しがないときに申請する登記ですが、その一部だといえば分かりやすいでしょうか? なるほど、そうだったのですね。とてもわかりやすかったです。 すみません、あと1項目だけ補足で質問させて下さい。お願いします。 不動産登記法第37条では 地目又は地積について変更があったときは、表題部所有者又は所有権の 登記名義人は、その変更があった日から一月以内に、当該地目又は地積に 関する変更の登記を申請しなければならない。 とあるのですが、 ■37条のいう『地積の変更』も土地の滅失などを指すのでしょうか? ご回答を読ませてもらって気づいたのですが、 ■『地積の変更は地積の更正は含まれてない』 ということでいいのでしょうか? 地積の更正は義務ではないと説明されてる本やサイトが多いのですが、 37条には『地積の変更』という言葉があるのに なぜ義務ではないとされてるのかもわからなかったんです。 地積の変更と地積の更正がごっちゃになった所以かもしれません。 ずっと疑問に思っててなかなか解決されなかった部分なので、 お答えいただけると非常にありがたいです。 よろしくお願いします。

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