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元役員の使い込みについて
- 元役員の使い込みについて法的な問題が発生しています。ガソリン代や修繕費などの個人の経費を会社の経費に入れたり、顧客名簿を持ち出して競業を始めたりしていました。
- 他の役員は役員の義務違反や刑法違反として訴えたいと考えていますが、法的に成立するのかどうか疑問です。穏便に解決する方法はあるのでしょうか。
- 元役員の使い込みに関して法的な問題があります。具体的には個人の経費を会社の経費に入れたり、競業行為をしていました。他の役員は訴えることを考えていますが、法的な成立や穏便な解決方法について教えてください。
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○使い込みについて 業務上横領罪が成立すると思われます。 http://www.hou-nattoku.com/consult/328.php http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A8%AA%E9%A0%98%E7%BD%AA 警察に被害を訴えることは可能ですし、民事上の責任追求もできます。 また、その人間が使い込みの当時取締役であったのならば、当然、商法上の善管注意義務および忠実義務に反することになりますが、こちらは民事上の責任追及になります。 穏便に済ます、といのがどの程度のことを想定されているのか分かりませんが、刑事事件にはせず民事上の追求のみする、ということも可能ではあります。 ○顧客名簿の持ち出しについて 競業避止義務の点を指摘されていますが、確かに取締役には商法上競業避止義務があります。しかし、これは取締役であるがゆえに認められているものであるので、現在退職して取締役でなくなっているのならば、この義務は既に負わないことになります。 http://www2.ecall.co.jp/db/body/0004066.html もっとも、その取締役との間に、退職後も一定期間は競業行為をしないという契約をあらかじめ結んであったという事情があれば、その契約違反として、損害賠償などの責任追及は可能です。 もうひとつ考えられるのは、不正競争防止法に基づく請求です。もしその顧客名簿が営業秘密としての要件を備えていれば、不正競争防止法に基づく請求が可能です。 http://www.hanketsu.jiii.or.jp/hanketsu/jsp/hatumeisi/news/199704news.html
お礼
ご回答をご丁寧に記入して頂きまして、どうもありがとうございました。具体的な事例をリンクして頂いたので、大変理解しやすかったです。今後の指標が出来ました。感謝致します。