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競業?禁止?

今勤めているところを退職して(平社員でも役員でも) ライバル会社の取締役になるってダメですよね? 競業避止の法律に絡めて教えてください。

みんなの回答

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.4

>競業禁止の法律がないとすると「不正競争防止法」が絡んでくるということになりますでしょうか? それは転職を制限するのとは全く関係ない話で、要するに元の企業で得た業務上の秘密情報を次の会社で利用したらだめというだけです。 憲法22条に定められた職業選択の自由を阻害する法律は存在しないし、作っても憲法違反になるだけです。 もちろん転職した先では自分の知っている情報のうちどれが前の会社の財産としての機密情報に該当するのかというのは考えて気をつけなければならないのは確かですが。 その話と競業禁止の話は直接的には関係ありません。 もちろん誰もが感じるように前の会社の知りえたことの利用というものが、個人に属するものなのか会社に属するものなのかは微妙な話は沢山合って、それゆえ競業禁止に関する規則も一定限度で認められるのではありますけど、そういう微妙な話は法律を専攻する人とか法曹界で議論するような話で、やりだすとレポートが書けますよ。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.3

いえ、競業禁止規定は職業選択の自由という基本的な権利を選択することになるため、最近ではかなり厳しく制限される方向にあります。 ご質問のように漠然としたご質問だと回答としては問題ないとなります。 あとは具体的な競業禁止規定の内容であるとか、どういう立場であった社員がどういう会社に移るのかなど総合的にみて、競業禁止規定自体が有効なのか、有効として抵触するといえるのかなどを判断することになります。 法律では競業禁止というものはないですよ。

happy212121
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 競業禁止の法律がないとすると「不正競争防止法」が絡んでくるということになりますでしょうか?最近改正されたのであまりよく分からないのですが?

  • baykin
  • ベストアンサー率44% (49/111)
回答No.2

まず「競業避止の法律」とのことですが、現在日本にはそのような法律はありません。 次に、あなたが今勤めている会社における就業規則や(あれば)労働組合との労働協約、そして個々の労働契約において、退職後の競業避止義務を定めているかどうかを確認してください。 もし競業避止義務の定めがなければ、自由に取締役になれると考えられます。 なぜなら、法律のレベルよりも上の、憲法において「職業選択の自由」をうたっていますから、何の定めも置かずに競業を差し止めることは無理だと思われます。 一方、就業規則等で競業避止義務を定めている場合、とりあえずそれに従う必要はあるでしょう。ただし、就業規則等で野放図に辞めた人間の権利を制限できるのか、という問題があり、過去にも判例があります。(以下の参考URLをご覧ください) 現在、労働基準法などの現行の法律だけでは解決できない問題を解決するために、厚生労働省で研究会を設置し、その報告書をもとに議論を行っているところです(以下のURLもその研究会の配布資料から引用しています)。 なお、競業避止義務とは若干異なるのですが、秘密保持義務(前の会社におけるパテントなど、前の会社に在籍しなければ得られない情報を退職後ももらさない義務)についても以下URLで紹介していますが、これについては経済産業省が「不正競争防止法」を改正し、不正に情報をもらそうと退職した労働者に対して罰金(最大2億円)を科そうとしていますので、念のため(法律はまだ改正されていません)。

参考URL:
http://www.mhlw.go.jp/shingi/2004/10/s1014-9c.html
happy212121
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 一般社員だった場合は色々確める点が多いですね。 例えばなのですが、取締役でもなく、一般社員でも部長クラスの人間がライバル会社に転職するのもご回答いただいた点を確認すればOKでしょうか?

noname#58429
noname#58429
回答No.1

競業避止義務(商法264条他) 取締役が自らまたは他人のために、自分の会社と同業の業務を行った場合には、競業関係となり、会社に不利益を与えるかもしれないことから忠実義務を違反することになります。 取締役会で競業取引の承認を受けた場合には解かれますが、相手方・品目・単価・支払い条件などを明らかにしなければなりませんし、取引開始後は報告義務もあります。 実務上で問題となるのは同業での独立を企てていた役員がその準備として在任中に取引を開始した場合でしょう。

happy212121
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 商法264条とのことですが、会社法でいうと356条に当たるのでしょうね。もし、ライバル会社で取締役だった場合は転職先ライバル会社で取締役になることはダメ、ということですね。 ありがとうございました。