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元役員の使い込みなのですが。
皆様、こんにちは。 私の会社の元役員(この3月にて退職)の使い込みが発覚しました。具体的には、その役員個人の車のガソリン代や高速代、車の修繕費(20万円相当)、カメラ(30万円相当)の購入費用等を、会社の経費に入れていました。この役員が経理を担当していたので、他の役員も気が付かなかったらしいのです。 また、当社の顧客名簿を密かに持ち出し、4月からは早々に、同業の仕事を始めたらしいのです。 他の取締役は、上記の件に関して、商法違反(背任行為や競業避止義務違反)や、刑法の業務上横領で訴えると息巻いています。 しかし、まず先にやるべきことがあるのではないか?法人税の確定申告も近いので、決算を確定させるのが先決なのではないか?と私は思うのです。 皆様は、まず如何なる手段をとるべきであると思われますか。良い手段をご教示下さい。よろしくお願い致します。 長文乱文で失礼致しました。
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2番の方の話を読んで思ったことがあるので、再度書き込みます。 この方の回答は、当該役員の罪を正当化してしまうだけではないでしょうか? この方の回答を鵜呑みにする前に、専門家(税理士、税務署・弁護士)に相談する方がいいです。
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- syomajin
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私も、NO.3の方と同意見です。 何より先に刑事責任と、民事責任を追及すべきです。退任している上に同業種を開業しているとなると即刻、刑事告訴と、民事上の損害賠償を請求してもいいとおもいます。決算については、税理士に説明したうえで扱いを協議されるといいと思います。このケースは明らかに横領・背任・窃盗に当たると思われますので、弁護士や警察と協議し強硬な態度で臨まれると良いかと思います。開業したばかりでしょうから、刑事訴追されそれが公になると仕事が失われるでしょうから、貴社に対しての将来の損失も最小限になると思われます。
お礼
御回答をありがとうございました。やはり強硬な態度で臨んだほうが、よろしいのでしょうね。大変参考になりました。
- zakikko
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会社で一人事務をしています。経理の立場からの回答です。 まず、上記の元役員の個人的な会社の資金利用は、役員賞与と考えられます。役員賞与は損金算入できないので、会社としては損になります。 また、これまで経費として処理していたものを役員賞与に振替えるわけですから、元役員に源泉税がかかります。役員報酬の最終振込みが終わっていなければ、そこから、使い込みに相当する金額から税金を控除して、それを加味した源泉徴収票を発行すればよいと思います。 もし、最終の役員報酬が支払済みであれば、元役員へ配達証明等などの手段を用いて、源泉分を会社の口座に振り込むようすればいいと思います。 どちらにしても、個人的な目的のために使ったお金を会社として損金算入はできませんから、修正仕訳をおこし、決算を確定させることが先でしょう。 顧客名簿を持ち出し、同業の仕事をはじめたことに関しては、個人情報保護法にも抵触することと思いますので、こちらは経理面ではなく法務面に長けている方にご相談されるのが一番です。 どうしても役員賞与扱いにしないというのであれば、役員貸付金にして、月々の利息を計算し、返済予定表を元役員に送り、きちんと返済してもらうのがよいかと思います。 役員賞与、役員貸付金にせよ、その元役員に対して何らかのアクションをおこせば、向こうも起業したばかりで揉めたくはないでしょうから、きっとご質問者さまの会社の要求に応じると思います。
お礼
会計処理について、ご丁寧に回答して頂きまして、どうもありがとうございました。まずは、役員貸付金として処理をします。zakkiko様のおっしゃる通り、何らかのアクションを起こさなければいけませんね。本当に、ありがとうございました。
- youkisara
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税理士と税務署に相談してはいかがでしょうか? 経費として計上すべきなのか、損失として計上すべきなのか私には判断できません。 また、顧客名簿を持ち出したのなら、窃盗罪も適用できるのではないでしょうか?
お礼
お心遣い感謝致します。早速、専門家に相談してみます。どうもありがとうございました。