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親からの借金=贈与?
教えてください。 私の母親を扶養するため、母の自宅を売却し、私の 近所アパートを借りて引っ越すことになりました。 そこで、家の売却金を原資とし、母の生活費を まかなおうと考えています。 が、母は投資に関しては素人のため、運用は全て私に 一任したい、との申し出がありました。 そこで、質問なのですが、母親より、扶養費用捻出のための 家の売却金を預かるにあたって、 ・借金という形をとる。(月々利子と原資を返却) ・借用書を作成する。(印紙とかは貼りませんが・・。) ・家賃の引き落としは私の給与振り込み口座から なので、その履歴は残ります。 が、その他のお金は、振込費用削減のため、手渡し になり、履歴はのこらない。) とする予定ですが、贈与税が発生する可能性はあるのでしょうか? 以上、宜しくお願いします。
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- moonliver_2005
- ベストアンサー率59% (536/904)
質問者の趣旨を考えると借用の形式は適さないと私は思います。贈与税だけでなく相続税の問題もありますし、質問者が一人っ子でないなら兄弟間の「争続」にもなりかねません。 1.「委任契約」が趣旨に一番合っていると思います。ただ金融機関は単なる委任状では継続取引に応じてくれないでしょうから、公正証書の委任状を作成することが良いでしょう。 最近「任意後見制度」という制度が作られ、老人の老後の財産を保全に活用できるようになりました。この制度は親がボケ始めたときからしか使えないようですが、親がしっかりしている間は「公正証書の委任状・委任契約」親がボケ始めたら「任意後見人」で親の財産を守ってあげることが良いのでは、と私は思います。 公正証書の委任状の内容は任意後見制度を参考に必要最低限の基本事項を考えて、お近くの司法書士に相談・依頼されるのが良いでしょう。親の方がお元気な今のうちに公正証書委任契約と同時に任意後見契約もついでに結んでしまうこともできると思います。 2.借金の扱いにすると「真性の借入金」か「贈与」か「単なる委託」かが、誰との間でもつねに疑われもめることになるでしょうが、委託なら税務署だろうと兄弟だろうと、金融機関であろうと文句のつけようがありません。 3.質問者と親の方の信頼関係が強固のようですから「相続時精算課税制度」を使って「生前贈与」してしまう方法も私は良いと思います。この場合も公正証書にしておけば両親も安心でしょう。「金○○円を生前贈与する。ただし、質問者はこの対価として、・・・・・の義務を負う」という趣旨にすれば、贈与であっても今回の趣旨に転換できるでしょう。一生の間に子一人当たり2500万円まで生前贈与は非課税ですから、この金額まで「生前贈与」残りは「委託契約」で運用ということも可能でしょう。 この方法のメリットは相続税を節税できる可能性があることです。親の方の資金は年々減ってゆくでしょうから、「生前贈与プラス相続財産の合計」が「相続税の非課税5000万円プラス相続人数X500万円」以下になる可能性は高いでしょう。こうなれば、相続税ゼロです。親の方が不幸にして長生きされない場合、こうなりませんが、それでも「委託契約」の場合の相続税と同額になります。 ただし「相続精算課税」をつかうと相続税の節税になるかどうかは、財産の状況からシュミレーションしないと言えないことで、「手続きしただけ無駄でした」ということにもなりかねません。自分でやるのが面倒であればファイナンシャルプランナー(FP)という資格を持った人に相談されるとよいでしょう。 相続税は金額が大きいですから、今からよく注意されることをおススメします。
まず色んな法律の規制があり、母親の資金を使ってご質問者の名義で株などの投資をすることは出来ません。 これは他人名義による取引は脱税に使われることが多いために規制されているためです。(家族名義も不可) ですから、あくまで母親名義で行わなければなりません。 あるいは法律で定める用件を満たした投資会社を設立して母親がその投資会社にお金を預けてご質問者がその投資会社を使って運用するという方法も考えられますが、投資会社設立が大変なので現実的ではありません。 故に一番良いのは母親名義の口座などを通じて、ご質問者が代わりに運用するのが一番良いわけです。
母親名義の家の売却代金を、子供が運用すると言うことですね。 このような場合、実質的な資金の提供者名義の運用益と見なされますから、運用益は母は親名義で申告をすることとなります。 贈与税の対象にはなりません。 あるいは、母親名義で運用されたらいかがでしょうか。 株式であれば、オンライントレードで、実質的な運用はあなたがやればよいのです。 当然、譲渡益の母親名義で申告をします。 なお、借入形式を取る場合です。 親から借金をする場合も、通常の借金と同様に、きちんとした契約書を作成して、毎月の返済額や返済期限、利息等について約束して、契約書には収入印紙も貼ります。 後は、契約通りに返済することが必要で、返済の事実を立証するために、返済は銀行振込で行ないます。 返済の事実が立証できないと、借入金として認定されず、贈与と見なされ、贈与税が課税される場合があります。 利息については、利率につては、銀行の住宅ローン程度の年利2%程度で大丈夫です。 又、利息の支払が契約書に書かれていて、実際に支払わないと、これも贈与と見られます。 ただし、贈与税には1年間に110万円の基礎控除がありますから、支払わない利息の額が年間110万円以下であれば、贈与税の対象にはなりません。 返済については、翌月から返済しなければならないということは有りません。 ある程度の据置期間後から返済が始まっても大丈夫です。 要は、借入金額が返済可能な金額であり、契約書通りに返済をすれば問題ありません。
- 1ppo
- ベストアンサー率11% (95/859)
こんにちは。 もし私がhirakataさんの立場でしたら、母親名義の 家を売ったなら、売却金は母親名義で預金します。 で、母親名義の通帳から私がおろすなりして使いま す。 万が一母親が亡くなっても、相続税は5000万ま では無税ですから、家の売却金が1億にもなるなら 何か考えますが、5,6千万以下でしたら、ためら わず母親名義で貯金します。
- nep0707
- ベストアンサー率39% (902/2308)
>・借金という形をとる。(月々利子と原資を返却) >・借用書を作成する。(印紙とかは貼りませんが・・。) これ、誰かのアドバイスによるものですか? 原則として、扶養義務者間における生活費などのための贈与は贈与税課税対象外なので、 こんな手の込んだことをしなくてもいいんじゃないかって気がしますが…
補足
わかりにくくてすいません。 家の名義が母のものでして。 その家の売却代を私名義で運用すること自体が 贈与税の対象になると思いまして、上記の質問を させて頂きました。
補足
なるほどですね。 でも、投資・運用する際は、私名義のほうが 小回りが利くんですよね。 なにか良い方法ないでしょうか・・・。