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16年前の親の借金の件で困ってます
- 16年前の親の借金問題に関して、叔母からの返済要求が続いています。叔母は内装工事費用の支払いも求めていますが、実際に工事は行われていないようです。
- 母に金銭的余裕がないため、私に支払いを求めてきています。しかし、私には支払い義務があるのか疑問です。
- もしも内装工事をしていない場合、請求書を出された場合には架空工事となり、刑事的な処置が取られる可能性があると思われます。
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>16年前、母が母の姉(叔母)に借金を400万円しました。利子として数百万ほどは、最初の2年支払っています。 出資法の金利適用ですか? 通常は個人事業主などにたいしては、出資となる場合もあるかもしれませんが、個人間で出資法の金利は考えられないです。 貸した方が、10年以上、借金の督促や時効の停止手続きをしていない、借りた方が、その間一千支払っていない、または払うと言っていない場合には、時効が成立している可能性がるので、調べた方が良いです。 また、借金は保証人や連帯保証人等になっていなければ、親兄弟であろうと代わりに返済する必要はありません。 内装工事云々のばあい、工事していないのが明確なら、請求書を作った時点で、私文書偽造同行使、並びに詐欺罪に当たると思いますので、警察に届ければいいです。
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- samuchan
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相続があってトラブルがあったということは弁護士なり、税理士なりが間に入ったのではないでしょうか?その方に相談するか、ご自分の知ってる税理士、弁護士さん等にご相談されてはいかがですか。工事もしていないのが明確なら詐欺でしょうし、その借金の契約書などもちゃんとしているかわかりませんね。もう叔母さんと親戚付き合いをしないつもりであれば よくある弁護士の無料相談会見たいのに行ってみては。トラぶっているとじかに話すのは不可能でしょうから弁護士を立てて話せばすぐに解決しますよ。または無視して相手が民事裁判を起こすのを待つか。
お礼
ご回答ありがとうございます。叔母とは、縁を切りたいです。法律相談には行っていましたが、本格的に弁護士を立てるというところまでは話が進んでいませんでした。直に話すのは無理な状況になってきましたし、考えたほうがよさそうですね。
- kurisogeno
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10年以上の間に催促の連絡などが無い場合、返済の時効が付くので返済する 義務は無いと思えます。 それに、内装工事の実証がされないまま、工事代金を支払えと言う請求は、 明らかな詐欺行為と同等になります。 一度、弁護士などに相談される方が良いと思いますよ。
お礼
ご回答ありがとうございます。やはり、詐欺行為なのですね。内装工事の話がでる以前に法律相談には行っているのですが、こういった金銭における時効の成立は、「支払うよう言った、言わない」の話となり難しいといわれてしまいました。ただ、内装工事の件に関してはまだ相談していないので、相談した方がよさそうですね。
補足
ご回答ありがとうございます。確かに10年以上督促もなかったようなので、時効を伝えました。ただ、烈火のごとく怒りだし、私の会社にまで電話をかけてきてまったく話になりません。また、利息は、月4.8万円×24か月で約115万円ほど支払っているそうです。 連帯保証人、保証人にはなっておりません。