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パート職員の雇用について
私の友人の事で質問です。 地元の役場でパートとして働いてました。契約は3ヶ月で更新(年11ヶ月)で社会保険等はありません。10年近く同じ課に勤めているベテランですが、今年の3月いっぱいでやめさせられました。そのことを本人が聞いたのが4月5日に3月分の給料をもらいにきた日でした。 今回役場の総務課がパートの異動を強行しました。その調整のためパート職員は4月6日から出勤してくださいとのことでした。 労働基準法で解雇の場合は1ヶ月前までに本人に通知するとなっているのは知っていますが、今回のケースは解雇にあたるのでしょうか?また、やめさせられた理由とかは教えてもらえないのでしょうか?課の職員の話だと、彼女がやめさせられる理由はどこにもないとのことでした。
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- thor
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回答No.1
質問文に足りないところがあるのでなんなんですが……。 「(年11ヶ月)」というところがポイントです。 つまり、1年切れ目なしではなく、契約がされていない期間があったはずです。 それにより、形式的には、ある時期(年度替わりなど)に契約期間切れ→新規採用を繰り返すという形になっていたはずです。 だから、契約期間切れであって解雇ではない、いわゆる「雇い止め」という扱いになるわけです。 しかしながら、更新が繰り返されると、期限がない労働契約の扱いになるとか、更新が期待される状況では解雇予告が必要というルールもありますので、地域の労働組合/労働組合の地域組織がやっている労働相談や職員組合の連合組織(自治労連系がいいかも)に相談されるのがいいでしょう。