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雇用契約違反になりませんか?
前略、私は現在勤務している職場に就職する時、人事課長からあなたの実務経験が生かせる部署(職員厚生課)ができるので採用したいと言われ、役所も年金問題で大変な時期で嫌気がさしており、まさかこの年で転職できるとも思わなかったので30年勤務した役所(社会保険庁)を辞めて平成20年4月1日からある大きな救急病院へ就職となりました。 ところが、最初から問題ありで、すでに役所にも退職願を出し、退職が決まってしまった入職直前の3月15日になり人事課長から連絡があり、採用予定の部署設立が1年先のばしになってしまったので申し訳ないが、1年目は病院事務を経験してと言うことで、医事外来課長をお願いするとの連絡がありました。今更、自分の生活も有り、辞めるわけにもいかず言われるまま配置された部署で勤務を始めました。ところが、2年目も3月初め部署が出来ると言っていましたが、またまた、直前になって「また、申し訳ないが先延ばしになった」とのことを伝えられました。3年目になっても職員厚生課はできず、人事課長へ職員厚生担当課長と言うことで配置換えにはなりました。それまで、散々事務局長や事務局次長、総務部長などから職員厚生課の内容など聞かれ職員厚生課の企画立案もしました。そなのに5月21日に、突然事務局長と総務部長に呼び出され、職員厚生課ができる内容の人事異動と伝えられましたが、内容を聞いて唖然としました。職員厚生課はできるが、課長は別な人物、私には、「渉外管理課長をお願いする」と言うものでした。渉外管理課は病院への苦情や訴訟を扱ういわば、大変な部署です。経験もなく、病院経験も浅い私に、入職してから今まで約束してきた事を反故にしていわば、そのような言葉はさすがに言いませんが、やりたくなければ辞めろと言わんばかりの態度と人事です。そんな扱いを受けるぐらいなら、役所を辞めてまで、勤務している病院では収入は年間で100万円位いのですが、今までの知識と経験が生かせる部署だと聞かされて就職した結果は、給料も賞与、退職の時期が早い事などあら、早くやめたための退職金の損失なども入れれば、この4年2カ月の間だけで、1000万円以上の損失です。このような契約不履行ともいうべき状況なのですが、法律的にはどうにもならないものなのでしょうか?お手数をお掛けして申し訳ありませんが、どうかご回答をよろしくお願いいたします。
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- ben0514
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雇用契約書や労働条件通知、その他内定等の際の連絡文書などにより、当初の役職や業務と異なる業務等により採用され、当初の予定が決まったら当初の役職や業務へ異動させるような約束が証明できれば、賠償請求などの可能性はあるかもしれません。 ただの口約束であれば、言った言わないなどとなることでしょうね。
- tsuyoshi2004
- ベストアンサー率25% (665/2600)
なかなか難しいと思います。 通常の企業の場合だと、契約社員などの場合は、雇用契約書に基づいての雇用となるので、 もしも雇用契約書に「○○業務の課長職」などと記載されていれば、それ以外の業務を就けることは難しいと思います。 一方で、正社員の場合は特段に採用通知などに記載されていない限り(仮に記載されていても、一定期間を経過後は無効と思えます。)は一般の就業規則に基づいて雇用されるので、極端に言えばどんな職種に異動されても仕方の無いことになります。 また、一般には人事課長といえども全ての人事権があるとは理解しがたく、雇用開始後の人事が勤め先の事情で変わることまでを人事課長の責任とは言いづらいでしょう。 最後に経済的な損失についてですが、仮に職員厚生課に勤務していたとしても同程度の経済的損失は起きているのではないでしょうか? 最後に、 元々お役所にお勤めなのでわかるのではと思いますが、労働基準監督署の職員や裁判官も公務員です。 従って、その判断基準は公務員の労働条件を基準に判断します。 公務員は場合によっては、民間以上に人事異動は激しいものです。転勤も多いですし未経験の職場に異動になることだって多いですし、他の省庁への出向もあります。 一方で、賃金面や雇用の継続などでは民間以上に堅く保証されています。 従って、労働基準監督署などは、賃金未払いや解雇問題などについては迅速に対応しますが、人事権に絡む問題はほぼノータッチです。
お礼
ご回答ありがとうございました。参考になりました
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