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地方公務員 臨時職員 任期

地方公務員(正職員:病気療養)の臨時的職員として1年間の任期を命じられ 9ヶ月を過ぎたところで10ヶ月で解雇されようとしています。 理由は正社員の職場復帰が早まった為です。 職場では上司からも十分の評価を貰っていました。 正式な人事異動通知書も貰っています。 これは正当な解雇と言えるのでしょうか。 ご指導宜しくお願い致します。

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回答No.2

>>これは正当な解雇と言えるのでしょうか。 公共団体が、法律に違反する様な事をする・・とは到底思えません。 契約書か、採用に当たっての書類に、この様な場合はどうするかが書いて有るはずです。 あるいは条例などに詳しく掻いて有ります。 病気療養などで臨時採用が初めてならともかく、その様な事例は数限りなく会った事でしょう。 その様な事で事務手続きを誤るとは考えられません。 我が身が危うくなるような事は、お役人は決してしません。 一ヶ月前なら、解雇予告期間も満たしている事でしょう。 唯、ここであれこれ言っていても始まりません。 明日にでも、疑問点を質問してみましょう。 詳しく教えてくれるはずです。 >>職場では上司からも十分の評価を貰っていました。 これらの事は、解雇とは何の関係もありません。

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  • YUU577
  • ベストアンサー率30% (19/63)
回答No.3

仕事が一時的に増えたときや、 出産・病気などにより欠員が生じたときに、 等が私の勤めている市役所の臨時さんの募集概要ですね^^; あくまで臨時ですからね、 私の部署だと5年働いてる人いますが給料正規の1/3くらいですから、

回答No.1

私も同じ立場で勤務していますが、採用時に、同意書のようなものを書いて提出した覚えがあります。 任期について、〇〇年4月1日から〇×年3月31日まで、ただし、雇用者の事情で任期を変更することがある、というような内容だったと思います。だから、わたしの場合、明日解雇を言い渡されても、文句を言えない立場であるという自覚があります。 そんなことは全く知らない、というのであれば、今回の解雇は「おかしな話」 ですが、採用時にそういった同意書を書いて提出していないか、よく思い出してみてください。

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