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金融システム改革法

金融システム改革法は、(1)サービス提供の自由化、(2)価格の自由化、(3)参入の促進、を骨子としており、保険会社と金融他業態との間の子会社による参入を可能とし、また銀行系証券子会社に対しても、残余の業務範囲制限を撤廃した。 この説明で、「残余の業務範囲制限」というのはどういう意味なのか、わからなくて悩んでおります。 教えていただけないでしょうか。

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noname#26108
noname#26108
回答No.1

「残余」とは残り。では何が残っていたかというと・・・ 1.証券子会社に係る株式の流通・発行業務 2.信託銀行子会社に係る年金信託・合同運用金銭信託 この2つです。

msndance
質問者

お礼

そういうことですか。わかりました。ありがとうございました。

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