• ベストアンサー

金融関係勤務の場合は投資信託購入も報告義務あり??

金融機関、 証券会社とかそういう人の場合、 株式投資をするのには制限があると思うのですが、 この場合、投資信託の購入も該当するのでしょうか? 教えて下さい宜しくおねがしいます。 (´・ω・`)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#250664
noname#250664
回答No.1

証券会社の社員の取引は、法律では禁止されていません。 ただし、日本証券業協会の定める規則により、証券会社の役員・従業員が、デリバティブ(金融商品)取引を行うことが禁止されています。

tasukete2018
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 法律では禁止されていなくても 証券会社からに報告義務がありますよね? それは、株だけでなく投資信託も該当するのでしょうか?

tasukete2018
質問者

補足

出来ないのは信用取引と先物オプション取引なんですかね??(;´∀`) 金融機関(証券・銀行・生保・損保等)にて 勤務されているお客さま 金融商品取引法等により、 金融機関(証券・銀行・生保・損保等)業務に 従事している場合は、 投機的利益の追求を 目的として有価証券の売買その他の取引等をすることを 禁止します。 また、日本証券業協会の規則により、 同協会に加入している金融商品取引業者(証券会社等)に勤務されていらっしゃる場合や 登録金融機関(銀行・保険会社等)に勤務し、 登録金融機関業務に従事されていらっしゃる場合は、 株式信用取引及び先物・オプション取引等を行うことが 禁止されております (日本証券業協会「協会員の従業員に関する規則」)。 金融先物取引業協会の規則により、 同協会に加入している 金融商品取引業者(FX業者等)や 登録金融機関(銀行・保険会社等) に勤務し、 金融先物取引業務に従事されているお客様は、 勤務先が取り扱っている金融先物取引を行うことが 禁止されております (金融先物取引業協会「金融先物取引業務に 従事する従業員等の服務に関する規則」)。

関連するQ&A