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会社からもらったチケットが課税対象?

愛知万博を記念して、 会社から従業員全員に愛知万博のチケットが5枚ずつ配られました。 それはとっても嬉しいことなのですが、封筒に入っていた手紙に 「課税対象として来月の給与から税金を差し引きます」って書いてありました。 これって何税ですか?なんか損した気分になるのですが・・・ 愛知万博に行くかどうかわからないので、このチケットを会社に返却すれば税金は取られないのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

会社から経費以外で、支給される物は、全て、給与と同じ扱いになりますので、課税対象です。 覚えておくとよろしいかと思います。 いえね、これも、何年前だったかの、税法改正で変わったんですよ。悔しいですけど。 給与と同じと言うことは、返却出来ませんので、チケット屋さんに売っちゃいましょう・・・売れるならですけど。 でもそんな迷惑な物くれるんですね・・・。 うちも、会社で表彰されて、海外研修という名の旅行に行くと、びっくりするほど、税金取られるんですよぉ。悔しいですけど。

orange1000
質問者

お礼

ありがとうございます。 払わなくてはいけないようですね、税金。 ま、通常より安く行けるのは事実ですから 万博楽しんできます。

その他の回答 (2)

  • snopopon
  • ベストアンサー率28% (111/391)
回答No.3

No.2です。 現物支給について書いてあるものがありましたので参考までにどうぞ↓

参考URL:
http://www.kikuchikaikei.com/keizaitekirieki.htm
orange1000
質問者

お礼

ありがとうございます。 「チケット分を現金でくれればいいのに」って思いますが・・・ ま、会社からの好意ですから、ありがたくいただきます。

  • snopopon
  • ベストアンサー率28% (111/391)
回答No.2

こんばんは。 なんだかありがた迷惑な感じな話ですね。 たぶん万博のチケットが『現物支給』扱いになったということだと思います。 所得税法においては、食事の現物支給や値引き販売などの経済的利益も給与所得に係る収入金額として扱われます。 つまり、簡単にいうとチケットを給与の一部としてプラス支給したので、税金をその分からも徴収するよということになります。 チケットいらないと会社に返せるのであれば徴収税額も少なくなると思いますが、上司に言いにくいですね。 5枚分を現物支給扱いだとちょっと徴収税額も高くなりそうですし・・・。 会社も販促品で配ったことにできなかったのかしら。 とほほ・・・

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