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従業員に支払う見舞金は課税対象か否か?
こんちは。 当社は会社名義で従業員に対してガン保険を掛けています。 先日従業員が皮膚がんになり保険金100万円が降込まれました。当社側から従業員に対して支払うお見舞金は金額にしていくらまでが給与課税対象外の金額になるのでしょうか? よく社会通念上の金額を超えない額と書かれていますけれど良く理解できないので教えて下さい。宜しくお願いします。
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普通一般の人が見舞金としてお持ちするのは100万円は多すぎます。賞与とされる懸念があります。参考にして下さい。
お礼
zorroさん、回答ありがとうございます。 判例ではダメだったんですね。支払う時は給与賞与として支給したいと思います。ありがとうございました。