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収入には、課税通勤費を含めるの??
夫婦共働きの場合、妻の額が下記の1~3を超えると、各々税金等がかかってくる事を知りました。 収入の金額の算定は、課税給与+課税通勤費でよろしいのでしょうか?(非課税通勤費は含みませんよね。。) また、1~3は妻の収入額が元になる事でよろしいでしょうか? (1)所得税に関連する103万円の壁 (2)住民税100万円の壁 (3)社会保険料130万円の壁
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横からすみません、再び#2の者です。 >社員(ある男性の妻)に課税給与(控除前)+ 課税通勤費 + 非課税通勤費 = 103万円を超えるものがいています。 >上記より、非課税通勤費を控除しますと96万円ほどになり103万円を超えませんので、扶養に入れますとの説明を社員(妻)したのですが、不安になっていきまして・・・・ >この場合は、扶養に入れますよね。。。 もちろん、大丈夫です、扶養になれます。 収入と課税所得では、ちょっと今回の件とずれているような気がしてしまいます。 補足してみますと、まず収入金額というのがあります。 そこから必要経費を引いた後の金額が所得金額となります。 給与所得の場合は、原則として必要経費が認められない代わりに、給与所得控除というのが収入金額によって控除額が変わり、それが引けます。 そこから、社会保険料控除・生命保険料控除・扶養控除等の所得控除額を引いた後の金額が課税所得金額となります。 これに対して税率を乗じて所得税を求める事となります。 非課税となる通勤費は、そもそも非課税ですので、収入の時点で除外されます。 ですから、もちろん結果的に課税所得は構成してきませんが、今回のご質問に関しては、課税所得の問題というより、その前の収入時点での問題だと思います。
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- o24hi
- ベストアンサー率36% (2961/8168)
#1です。 「収入」と「課税所得」の違いを理解されれば、よりすっきりと分かると思います。 下記のサイトがお薦めです。 http://allabout.co.jp/finance/savemoney/closeup/CU20020129/index.htm
補足
再度、お答えいただきましてありがとうございます。 社員(ある男性の妻)に課税給与(控除前)+ 課税通勤費 + 非課税通勤費 = 103万円を超えるものがいています。 上記より、非課税通勤費を控除しますと96万円ほどになり103万円を超えませんので、扶養に入れますとの説明を社員(妻)したのですが、不安になっていきまして・・・・ この場合は、扶養に入れますよね。。。
- kamehen
- ベストアンサー率73% (3065/4155)
非課税通勤費については、文字通り所得税の非課税ですので、(1)については、おっしゃる通りで合っていますし、住民税についても、基本的に所得税の取り扱いを準用しますので、(2)についても同様です。 ただ、(3)の社会保険については、所得税で非課税となるものであっても恒常的な収入は全て含みますので、非課税通勤費も含めて判断する事となります。
お礼
お礼がおそくなりました。 Kamehenさん、ありがとうございました。 そうですか~。社会保険は全て含むのですね。 それ以外は、非課税通勤費を控除すると 憶えておきます。 ありがとうございました。
- o24hi
- ベストアンサー率36% (2961/8168)
こんにちは。 非課税通勤費は含みません。 また、サラリーマンも必要経費(給与所得控除といいます)が認められます、所得額にもよりますが最低65万円です。 ですから所得金額を求める場合は、収入金額から給与所得控除額が差し引けます。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1410.htm >また、1~3は妻の収入額が元になる事でよろしいでしょうか? はい、そのとおりです。
お礼
お礼が遅くなりました。 収入 と 所得の違いは理解していたのですが お答え頂きました内容より理解ができました。 ありがとうございました。
お礼
内容が理解でき、すっきりしました。 ありがとうございました。