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退職関連でアドバイス下さい(泣)
今の会社で2月1日から、4月からの正社員登用を 目的とする契3/31までの約社員の雇用契約書を結んでいます。社員数は10人の会社です。 ただ、就業時間は規定を守られておらず(休憩時間/残業等) 社長とも最初はよかったのですが、色々と働いていくうちに、 やはり社長がワンマンなのは仕方ないのですが、 よく考えた上ですが、辞めたいと思っています。 就業時間も8:00~23:00まではあたりまえで タイムカードもなく残業代もありません。 (求人募集の所には残業代の表記はないので問題はないと思いますが) 日報はあり、欄はないのですが出社・退社時間を時間軸欄に加えています。 昨日・今日と怒鳴られ無理難題を言われ、 ほとほと精神的に疲れてしまい、あと4日我慢できそうにありません。 このような場合、出社を病気を理由に4日間休み、 電話で契約を終わらせたい旨を届け出ることは可能でしょうか? 実際今も頭は痛いし胃は痛いで調子は最悪です。 保険証、会社から貸与されたものは返します。 また、このような労働環境を監督官庁に報告したいのです。 色々書いてしまいましたが、アドバイスを下さい。 よろしくお願いします。
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契約社員の契約は雇用契約の一種ですから、民法の雇用契約の規定に従います。 民法第628条 当事者が雇用の期間を定めたるときといえども、やむを得ざる事由あるときは、各当事者は直ちに契約の解除をなすことを得。ただし、その事由が当事者の過失によって生じた生じたる時は相手方に対して損害賠償の責に任ず。 とあります。この条文を素直に読めば、質問者は4日後と言わず明日からでも会社をやめられると言えるでしょう。 病気は過失ではないでしょうから、社長は損害賠償責任をあなたに追及できません。たとえ雇用契約書にそう書いてあっても無効です。損害賠償せよというなら「できませんし、そうするつもりもありません。裁判所に訴えて下さい。」と軽く受け流せばよいでしょう。(この法律を逆に読むと、やむを得ない理由でどちらかが雇用契約を解除した場合、相手に問える解雇を理由にした損害賠償責任を問える場合は、相手に過失がある場合だけ、となります。) 実は労働基準法第20-23条という別の法律で、雇用主はこの628条の規定の恩恵にあずかれません。つまり労働者と経営者は対等でなく、労働者は法的に強く保護されているのです。 労働環境を監督官庁に報告することは雇用契約解除の手続きの上で必要ではないと私は思いますが、それをやるのは質問者の自由です。 それより、保険証が有効なうちにお医者さんに行って病気の診断書を書いてもらう方が、法律上は重要といえるでしょう。あなたの契約解除理由が客観的にみて過失でない有力な証拠となる可能性があるからです。 628条には「各当事者が・・・解除できる」とありますから、社長の承諾・合意は不要でしょう。つまり「やむを得ない事由」かどうかは、当事者が判断できるということで、社長が「こんな病気は退社上のやむを得ないとはいえない」と主張しても「あなたそう考えるのは自由ですが、私はそう思わない」で雇用契約解除は成立すると私は思います。 この条文と労働基準法19条以下を研究理解し、少し頭を働かせると、会社を辞めると宣言するのは実は、社長の思う壷で、社長に「あなたを解雇する」と言わせる作戦が有利と私は思います。「これこれのため会社にゆけない。私は契約社員契約によってそれを守らざるを得ないと思うので、こういう理由の病気になった私を解雇してくれ」と電話を入れて会社にゆくのを病気を理由にストップするのです。もし社長が激怒して「オマエなんか頼まれなくてもクビだ」といってくれれば、労働基準法の規定が有効になり、もし社長がこの規定に反した解雇条件しか応じないなら、社長からの解雇を書いた書類が手に入った時点で監督官庁に相談に行けばよいでしょう。失業保険も解雇が理由で、翌月分?からもらえるようになります。 私の知見では、会社は法律上の負担が大きいので解雇を普通はとてもいやがり、自己都合退職を勧めます。ですから社長は「自己都合退職にしてくれ。その代わり・・・・」と質問者に有利な条件を持ち出すでしょう。有利な条件提示がなくとも、あなたたが自分で会社を辞めるというのと同じになります。 上に書いた「社長の思う壺」はこういう意味で、「社員の労働条件をうんと悪くして、それで辞めたいと社員が言うなら、その方が結構。こちらから解雇するのは損」と誤解している可能性があるからです。 実は、私は契約社員契約であっても労働基準法の各規定は有効という大前提を置いていますが、この点は関係官庁に相談して見てください。(民法628条は強行法規ですから契約社員契約に優先するでしょう)
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- torumaringo
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退職するには、「退職するという意思表示」を明確にしてください。●月●日をもって退職する(あるいは雇用契約を延長しない・更新しない)と紙に書いて社長に渡すだけです。社長の承諾やハンコは必要ありません。一方的に退職届を提出すれば、雇用関係は解除されます。 普通は退職の事前通告期間が定められており、就業規則に従います。就業規則が無い職場では、民法の規定に従い2週間前となります。 契約社員でいらっしゃって、3月末でおしまい、ということであれば、3月末の日付を書けばよろしいでしょう。 退職にあたり残業代を請求するならば、あなたが残業したことを示すメモ(自分のメモで結構)を根拠にします。場合によっては裁判を起こします。メモがないと否定されます。 労働時間の上限、残業代未払いなど法律違反が沢山ありそうな職場ですが(笑)、訴える先は労基署です。労基署で「相談」という言葉を使うと「あなたの相談は確かに耳で聞きました」というような応対をされるので、必ず告訴すること。こちらも行政という役所仕事ですから、告訴する以上、あなたがしっかりと証拠書類を提出し、繰り返し訴えていくという強い決意が必要です。 訴える先を司法にするにせよ、行政にするにせよ、現状既に精神的ストレスに耐えられなくなっているご質問者が、追加して「訴える」ことに耐えられるかどうか、よくお考え下さい。 辞めるだけなら簡単です。会社の書類を返還するのは当たり前のことです。最後の賃金を全額受け取ることをお忘れ無く。 円満退職にせよ、ケンカ別れにせよ、退職書類を全て整えることは会社に義務づけられている(健康保険法、厚生年金法、雇用保険法、所得税法)ので、胸を張って要求してください。退職書類を揃えない会社に対しては、罰金・罰則が科せられます。
- speedbirdUK
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以前あなたと同じように労働条件が劣悪で悩んでいた友人がいました。 穏便に辞めるのであれば、一身上の都合により退職しますと会社に言えば、辞める自由を制限されることはありませんから大丈夫です。(揉める時間がもったいないからで、別に泣き寝入りする訳ではないですから。) やはり会社の悪は許せないのであれば、労働基準監督署に行くのも良いでしょう。なかなか相手にしてくれないという人もいますが、やり方次第だと思います。 私が友人のケースで監督署に同行した時は、労働法令に反する旨を明確に文書にして担当官に詳細を説明しました。証拠となりうるものは何でも持って行きました。担当官はその場で社長に電話をしてくれたので、結局友人は退職しましたが、残業手当等はきっちり支払ってもらいました。 それがきっかけで、私は現在社労士事務所に勤務しています。ただし、社労士は完全に事業主の味方で、このようなトラブルの時は事業主に代わって話し合いをしたりします。(正直労働者側で助けたいのですが・・・) 今はちょうど某有名家電販売店や某有名人材派遣会社の残業手当不払問題が大きく報道されていますので、監督署も放ってはおかないと思いますよ。
- Mi8
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契約社員なら契約更新しなければ切れるので 問題ないと思いますよ。 相手がなんだかんだ言ってきても問題ないと思います。 なにもできませんから。 給料が支払われなければ裁判所に行きましょう。 金額的に簡易裁判所で十分だと思います。
- Mi8
- ベストアンサー率25% (30/117)
退職には2週間余裕を持たないとダメなので無理です。 労働基準監督署は役に立ちません。 学校の先生のように注意するだけですので権限が ありません。 労働機銃監督署に相談した後、告訴しましょう。 告訴しないと労働基準法違反だなんだかんだは 効力が出てきません。 ついでに民事訴訟をおこせばより会社にダメージを 与えることができます。 私はやったことあります。 裁判所から訴状が届くととても動揺しますよ! 残業代ください! と言ってやだといわれるところを録音しておけば確実です。
- neKo_deux
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> タイムカードもなく残業代もありません。 > (求人募集の所には残業代の表記はないので問題はないと思いますが) 求人募集の所に無かった場合「残業代は支払って当たり前」なので、法定で定められる「2割5分以上5割以下」の最低賃金である2割5分が適用されるのが普通です。 残業代の不払い、サービス残業は社会問題みたいなものですが…。 Yahoo!ニュース - サービス残業問題 http://dailynews.yahoo.co.jp/fc/domestic/overtime_without_pay/ -- > このような場合、出社を病気を理由に4日間休み、 > 電話で契約を終わらせたい旨を届け出ることは可能でしょうか? 後任への引継ぎや退職に関する処理が終了しているものとして、欠勤するのは問題ないです。 質問内容の状況ですと、有給も余っていそうですから、有給申請でも構わないと思います。 人事労務相談室 - 退職間際に年次有給休暇の残日数を取得する請求をしてきた場合には、これに応じなければならないのでしょうか? http://media.jpc-sed.or.jp/jinji/115.html > また、このような労働環境を監督官庁に報告したいのです。 こちらはお住まいの地域の労働基準監督署へ報告してください。
補足
といいますか、契約が3月いっぱいで切れるのです。 また、4月からの雇用契約書の提示も更新の有無も 言われていません。 それでも2週間余裕をもって言わないとだめなので しょうか?