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生まれる赤ちゃんの保険はどうしますか
今月30日は出産予定日です、私が国民保険に加入している、私の給料の手取額が夫より高いから、所得税も高いです、夫の所得税の3倍くらい、夫が会社で社会保険がある、まもらく生まれる赤ちゃんが誰の扶養者になるとお得ですか?もし私の扶養者になれば、もちろん国民保険に入るしかない、そうすると赤ちゃんの保険料も払わなければならない、夫の扶養者になれば、保険料払わなくていいみたい。 どっちの保険に加入したほうがいいですか?どなたが教えていただけませんか?
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- thor
- ベストアンサー率35% (600/1682)
なにやら日本語が不自由なご様子ですが……。 説明の都合上、用語を訂正します。 社会保険→健康保険 国民保険→国民健康保険 扶養者→被扶養者 国民健康保険には「被扶養者」という制度はありません。国保は世帯単位ですのであなたと1セットになるだけです。 保険料/税のことを考えれば負担がない健保の被扶養者になる方がいいんですが、所得が高い方が扶養しているとする、というルールで健保から拒否されるかも知れません。 ついでですが、専門家なら「国民健康保険」を「健康保険」とは言いません。
- kpong
- ベストアンサー率54% (18/33)
基本的にはどこの市町村も国民健康保険に入れたくないはずです。 だって大赤字ですから。 だから妻が国民健康保険で、夫が社会保険だと夫の扶養に入れるよう促されるかと思います。 国民健康保険の保険料は一人頭の均等割の保険料がありますから、子供が増えるとその分、保険料は上がります。夫の扶養に入れば社保なので保険料は変わりません。 保険組合にもよりますが、たいていの場合、夫の扶養に入れるんじゃないでしょうか?この場合ですと、出産育児一時金は妻の国民健康保険からもらうような形になります。
- kurikuri_maroon
- ベストアンサー率85% (1980/2320)
出産したあと、法律では、最低でも8週は働くことが禁じられています。 すると、定期的な収入が入ってこなくなりますよね? このようなとき、健康保険では、たとえ夫のほうの収入が妻よりも少なくても、子どもを夫の健康保険のほうで扶養する、という決まりがあります。 ですから、出産後最低2か月は、夫の健康保険で扶養します。 同時に、あなた(妻)自身も、最低でもその期間は、夫の健康保険で扶養してもらうことができますよ。 その後、もし妻が再び働くようになると、定期的な収入の高い側の健康保険のほうで子どもの面倒を見る、という決まりがありますから、あなたの場合は、あなた(妻)自身の健康保険のほうで子どもの面倒を見ます。 同時に、あなた(妻)自身も、前の健康保険に戻ります。 どちらのほうに加入すれば得なのか、といった問題ではなく、決まりなので上に書いたようにしなければならない、ということですね。 つまり、一般には、あなたのような場合には、どちらか得になるほうを選ぶということは、実は、なかなかむずかしいのです。
あとはここには書かれていませんが、 会社で扶養手当というのもありますね。 それと、所得税が安くなる分と保険料とを 勘案するということになります。 普通に考えると三倍あるなら奥さん側でしょうけど。